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人材育成助成金(人材開発支援助成金)申請の流れと注意点を徹底解説
人材育成助成金(人材開発支援助成金)の活用において、このような不安や課題を抱えていませんか?
- 申請手続きや必要書類の準備が大変そう
- 制度改正や不支給リスクが心配
- 訓練費用の立て替え負担を軽減したい
- 従業員の能力開発と生産性向上につなげたい
本コラムでは、人材育成助成金の申請を検討中の企業様向けに、申請の流れ、注意点、活用メリットを徹底解説します。計画的な人材育成と企業の生産性向上を助成金で実現しましょう。
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人材開発支援助成金とは
人材開発支援助成金は、事業主が雇用する労働者に対して、その職務に関連した専門的な知識や技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
人材育成・社員研修実施にあたり、適用条件を満たす場合は国や都からの費用助成を受けることが出来ます。助成金制度を活用することで、社員研修を低コストでご利用いただくことができます。
人材育成支援コースの概要
人材育成支援コースでは雇用する被保険者に対して、職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、非正規雇用労働者を対象とした正社員化を目指す訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
助成対象となる企業・従業員の条件
支給対象者
- 事業主:雇用保険適用事業所の事業主、雇用保険料、訓練受講費、訓練受講中の賃金など適正に支払って訓練を受講させる事業主
- 労働者:訓練実施期間中において雇用保険被保険者
対象となる訓練
- ①人材育成訓練
- 10時間以上のOFF-JTによる訓練
- ②認定実習併用職業訓練
- 新卒者等のために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練
- ③有期実習型訓練
- 有期契約労働者等の正社員転換等を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練
参考:厚労省 人材開発支援助成金「人材育成支援コース」のご案内
人材育成支援コースの助成対象訓練と助成額
(1)助成率・助成額 ※( )内は中小企業事業主以外の助成率・助成額 支給対象となる訓練 経費助成金率 賃金助成額(注1)
(1人1時間当たり)OJT実施助成額
(1人1コース当たり)通常分 賃金要件・資格等手当要件を満たす場合(注2) 通常分 賃金要件・資格等手当要件を満たす場合(注2) 通常分 賃金要件・資格等手当要件を満たす場合(注2) ①人材育成訓練 正規雇者 45%
(30%)+15%
(+15%)760円
(380円)+200円
(+100円)ー ー 有期契約労働者等 60% +15% 正社員転換 70% +30% ②認定実習併用職業訓練 45%
(30%)+15%
(+15%)20万円
(11万円)+5万円
(3万円)③有期実習型訓練 有期契約労働者等 60% +15% 10万円
(9万円)10万円
(9万円)正社員転換 70% +30%
- 注1:e-ラーニング、通信制による訓練は経費助成のみです。
- 注2:訓練修了後に行う訓練受講者に係る賃金改定前後の賃金を比較して5%以上上昇している場合、または、資格等手当の支払を就業規則等に規定した上で、訓練修了後に訓練受講者に対して当該手当を支払い、かつ、当該手当の支払い前後の賃金を比較して3%以上上昇している場合に、助成率等を加算
(2)受講者1人1訓練あたりの経費助成限度額・1年度1事業所あたりの助成限度額 (注3、注4) 10時間以上100時間未満 100時間以上200時間未満 200時間以上 1事業所1年度あたりの助成限度額 中小企業 大企業 中小企業 大企業 中小企業 大企業 15万円 10万円 30万円 20万円 50万円 30万円 1,000万円 出典:厚労省 人材開発支援助成金「人材育成支援コース」のご案内より
- 注3:賃金助成限度額(1人1訓練あたり)は、1,200時間。専門実践教育訓練については1,600時間。
- 注4:訓練受講回数は労働者1人につき1年度3回まで(有期実習型訓練については同一の事業主が同一の労働者に対し1回まで)
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001486153.pdf
人材育成支援コースの申請手順
人材確保等支援助成金では、雇用している労働者の多様な職業能力開発の機会の確保を支援しているため、開発が段階的かつ体系的に行われるようにしていくことが求められています。
そのため、申請にあたり「職業能力開発推進者」の選任と「事業内職業能力開発計画」を策定・周知する必要があります。
職業訓練実施計画届の提出の前までに、選任・従業員への周知を行います。
① 職業能力開発推進者の選任
【職業能力開発推進者とは】
職業能力開発推進者は、社内で職業能力開発の取り組みを推進するキーパーソンとなる人です。具体的には、事業内職業能力開発計画の作成や実施を行ったり、職業能力開発に関する従業員からの相談対応や指導を行います。
選任に当たっては、以下の2つのポイントに注意が必要です。
- ⅰ 職業能力開発推進者は、教育訓練に関わる部門の長や人事労務に関わる部門の長などから選任します。
- これは、事業内職業能力開発計画の作成や実施、職業能力開発に関しての従業員からの相談対応や指導を行うためです。労働者の職業能力開発や向上に関する企画や訓練の実施ができる人であるためです。
- ⅱ 事業所ごとに1名以上の職業能力開発推進者を選任する必要があります。
- ただし、常時雇用する労働者が100名以下の事業所で、その事業所に適任者がいない場合には、本社とその事業所の職業能力開発推進者を兼ねて選任することもできます。
また、複数の事業所が共同して職業訓練を行う場合には、複数の事業所の職業能力開発推進者を兼ねて選任することもできます。
② 訓練計画の作成・提出
【事業場内職業能力開発計画とは】
事業場内職業能力開発計画は、自社の人材育成の基本的な方針を記載した計画のことです。
従業員の職業能力開発について、企業の経営者や管理者と労働者が共通の認識を持ち、目標に向かってこれを進めることで効果的な職業能力開発を行うことが可能になります。
さらに、労働者が自発的にスキルアップのための学習や訓練に取り組む意欲が高まることも期待できます。
作成した計画は労働者に周知し、職務に必要な能力や自社の育成方針について共有しておきましょう。
職業訓練実施計画届は様式第1-1号となります。
提出先は、事業所または事業主団体の事業所の所在地を管轄する労働局となります。都道府県によっては、ハローワークで受け付けている場合もあります。
提出期間は、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間となります。新たに雇い入れた労働者のみを対象とした訓練で、雇い入れ日から訓練開始日までが1か月以内である場合は訓練開始日の前日までとなります。
天災などでやむを得ない理由がある場合も同様です。
提出方法は、次の3つの方法で行うことができます。
- 窓口への直接提出
- 郵送による提出(郵送の場合は、管轄の労働局に到着した日が提出日となります。)
- 電子申請システムによる提出
計画届は、対象となる労働者ごとに作成する必要があります。ただし、同一の訓練(日時が同じもの)である場合は、対象労働者一覧(様式第3-1)に一覧化することで、まとめて計画届を作成することができます。
複数の雇用保険適用事業所を設置している事業主の場合は、事業所ごとに作成する必要があります。
計画書とあわせて提出する書類は、訓練の内容によって異なります。
【共通】
- 事前確認書(様式第11号)
- 訓練カリキュラム、受講案内等
【人材育成訓練】
- 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)
- 対象労働者一覧(様式第3-1号)
【認定実習併用職業訓練】
- 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)
- 対象労働者一覧(様式第3-1号)
- OJTのカリキュラム
【有期実習型訓練】
- 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)
- 対象労働者一覧(様式第3-1号)
- 有期実習型訓練に係る訓練カリキュラム(様式第15号)
- ジョブ・カードの様式1-1(キャリア・プランシート)
- ジョブ・カードの様式2(職務経歴シート)
- ジョブ・カードの様式3-1(職業能力証明(免許・資格)シート)
- ジョブ・カードの様式3-2(職業能力証明(学習歴・訓練歴)シート)
- ジョブ・カードの様式3-3-1-1:企業実習・OJT用(写)
- 有期実習型訓練に係る事前確認書(参考様式第1号)
その他にも、該当となる場合に追加となる必要書類もあります。
③ 訓練実施とキャリアコンサルティング
④ 支給申請書の提出と労働局の審査
支給申請書は様式第4-1号という書類になります。
申請先は、事業所または事業主団体の事業所の所在地を管轄する労働局となります。
都道府県によっては、ハローワークで受け付けている場合もあります。
申請期間は、訓練終了日の翌日から2か月以内となっています。
訓練終了日とは、職業訓練実施計画届の「訓練の実施期間」の最終日に記載した日となります。
そのため、認定実習併用職業訓練で、認定を受けた総訓練時間数を超えてOJTを実施する場合であっても、訓練実施期間の最終日が訓練終了日となります。
申請期間の例外的な取り扱いとして次のケースがあります。
- ⅰ 訓練を修了する要件を満たした場合
- eラーニングによる訓練で、訓練の実施期間の最終日より前に訓練を修了するなど、支給要件を満たした場合には、実際に訓練を修了した日の翌日から申請することが可能です。
この場合でも、最終的な申請期間は原則と同じ訓練終了日の翌日から2か月以内となります。
対象者が複数人いる場合は、すべての対象労働者が実際に訓練を修了した日の翌日から申請することができます。
他にも支給要件がある場合は、すべての要件を満たしている必要があります。 - ⅱ 対象労働者の退職により訓練を中止した場合
- 対象労働者が自己都合退職等で訓練を中止した場合には、訓練を中止した日の翌日から申請することが可能です。
この場合でも、最終的な申請期間は原則と同じ訓練終了日の翌日から2か月以内となります。
対象者が複数人いて、一部の労働者は退職をしたことで訓練を中止したが他の労働者は訓練を継続している場合は、訓練を中止した労働者を含めて通常通り申請をします。
支給申請書で必要となる書類は、訓練の内容によって異なります。
【共通】
- 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
- 支払方法・受取人住所届
- 支給申請書(様式第4-1号)
- 経費助成の内訳(様式第6-1号)
- 対象労働者の雇用契約書又は労働条件通知書の写し等
【認定実習併用職業訓練】
- OJT実施状況報告書(様式第9号)
【有期実習型訓練】】
- OJT実施状況報告書(様式第9号)
その他にも、該当となる場合に追加となる必要書類もあります。
⑤ 助成金の支給決定と受給の流れ
支給申請書を提出すると、労働局で助成金の支給または不支給の決定を行います。
助成対象の訓練であるかは、計画に基づく訓練であるかや、職務に関連した専門的な知識や技能を習得するための訓練であるかを基準に、総合的に判断されます。
支給が決定されると、支給決定通知書(様式第18-1号)が発行されます。
逆に不支給が決定されると、不支給決定通知書(様式第19-1号)が発行されます。
審査には時間がかかることにも注意が必要となります。
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※助成金の受給を確約・保証するものではありません。審査基準や要件は、管轄の労働局等でご確認ください。
申請時の注意点とよくあるミス・トラブル
- 同一の経費、賃金、訓練を対象とした他の助成金や補助金を申請する場合には、併給調整が行われてどちらか一方しか支給されないことがあります。
- 経費助成の限度額は企業規模によって異なっていますが、判定は支給申請時点の企業規模で判断されます。
- 申請事業主が訓練経費をすべて負担することが要件に含まれているため、訓練経費の一部を返金されているなど訓練経費をすべて負担していない場合には、助成金を受給することはできません。
- 訓練内容が同じであるにも関わらず、助成金を申請する場合の訓練のみの受講料が高額となっている場合には、高額の受講料と通常の受講料との差額が経費に算入されないことがあります。
- 職業訓練実施計画届、変更届、支給申請のそれぞれ定められた期日までに手続きを行っていない場合は、要件を満たしていないこととなりますので、支給できなくなります。
- 所定労働時間外や休日に実施された時間の賃金助成やOJT実施助成は対象となりません。
- 助成金の申請手続きは社会保険労務士の独占業務となります。訓練経費を実質無料にするなどと提案して申請代理を行うコンサルタントが存在していますが、不正受給の責任は申請代理人だけでなく受給した事業主も問われることとなります。
助成金が不支給となる主なケース
助成金が不支給となるケースとしては、事業主や訓練内容の要件を満たしていない場合、計画に沿った訓練を実施していない場合が挙げられます。
計画書の提出日に支給要件を満たしていても、支給申請時点で支給要件を満たしている事業主である必要があります。
計画書に沿った訓練を実施していることの確認のため、労働局の職員が事前連絡なしに事業所を訪問することがあります。このときに事前連絡がないこともありますので、訓練内容に変更があったときは変更の届出を忘れずに行いましょう。
訓練費用立て替えと支払いタイミングのリスク
本助成金を受給するまでの流れとしては、計画書の提出、訓練の実施と経費の負担、支給申請、受給となります。
訓練を実施している間も従業員に対しては賃金の支払いが発生しますし、受講する訓練に対する経費も発生します。
これらの経費は一時的に立て替えて負担しておく必要がある費用となります。
受給ができれば一部の負担は軽減されますが、受給できるまでの期間は事業主の負担となります。
支給申請日や支給決定日の時点で倒産している事業主は受給の対象外となってしまいますので、注意が必要となります。
計画変更届・申請書類の提出期限を厳守する
既に届け出ている訓練実施計画(様式第1-1号)や訓練実施計画届(様式第1-2号)に変更がある場合には、定められた期限までに変更届(様式第2-1号)と変更内容が分かる関連書類を提出します。
定められた期限までに変更届を提出せずに、変更後の訓練を実施した場合は、変更した訓練が助成の対象となりませんので注意が必要です。
提出の期限は、変更する内容によって異なります。
【対象労働者を追加する場合】
対象の労働者を追加する場合の提出期限は訓練開始日の前日までとなります。ただし、対象労働者を減らす場合には提出は不要となります。
【事前に届出が必要な変更の事由が発生した場合】
事前に届出が必要な変更事由は、次の4点となります。
- 訓練の実施方法が変更となった場合出
- 通学制・同時双方型の通信訓練の、実施日時、訓練日ごとの実施内容、実施場所、訓練時間が変更となった場合
- eラーニング・通信制訓練の、実施内容、契約期間、実施場所、標準学習時間と期間が変更となった場合
- 有期実習型訓練・認定実習併用職業訓練の、OJTカリキュラムが変更となった場合
以上の変更が生じた場合には、変更前に計画していた訓練実施日と変更後の訓練実施日のいずれか早い方の日の前日までとなります。
なお、1か月以上遅らせる変更は、変更届出ではなく、改めて計画届を提出しなければなりません。
【対象労働者にやむを得ない理由が発生した場合】
対象労働者のやむを得ない理由とは、病気やケガ、天災などが発生したことになります。
この場合は変更後の訓練実施日の翌日から7日以内となります。対象労働者や事業主の責めに帰すべきものは該当しませんのでご注意ください。
よくある質問
Q1:研修費用は全額助成されますか?
A1:訓練の種類や規模によって変わります。
Q2:受講者が途中欠席した場合はどうなりますか?
A2:欠席日数が多いと、参加率や実績が足りず支給対象外となる場合があります。出席簿は正確に記録しましょう。
Q3:オンライン研修でも対象になりますか?
A3:はい。一部の助成コースでは、オンラインやeラーニングも対象です。ただし事前にコースが認定されている必要があります。
Q4:他の助成金と併用できますか?
A4:同じ対象経費について、他の助成金や補助金との重複申請はできません。費目ごとにどの制度を使うか明確にしておく必要があります。
Q5:支給申請期限を過ぎたらどうなりますか?
A5:原則60日以内の申請が必要で、期限を過ぎると申請が認められず、助成金が受けられなくなる可能性があります。スケジュール管理をしっかり行いましょう。
Q6:訓練計画の提出はいつまでですか?
A6:訓練開始の6か月前から、遅くとも開始の1か月前までに「職業訓練実施計画届」を提出する必要があります。
Q7:eラーニングやオンライン訓練は対象となりますか?
A7:受講修了を客観的に証明できる書類(修了証・LMSログ等)があれば対象になります。
Q8:訓練費が高額すぎるとどうなりますか?
A8:通常の市場価格との差に合理的理由がなければ、その差額部分は経費として認められない場合があります。
Q9:訓練機関が不正に関与したらどうなりますか?
A9:虚偽や不正関与が判明した場合、訓練機関は不支給や助成取消し、返還請求、企業名公表の対象になります。
Q10:事業所が複数あった場合、経費はまとめていいですか?
A10:建前として事業所ごとに申請しますが、訓練費を一括で支払えばまとめ払いでも構いません。ただし、事業所ごとの経費内訳を証明できる領収書等が必要です。
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まとめ
人材開発助成金は、計画的に人材育成を行う事業主の支援のための助成金になります。
製品やサービスの質を維持・向上させたい場合や生産性を向上させたい場合に、従業員の方々に能力を発揮してもらうことが不可欠です。
職務で必要となる能力を身につけて、スキルアップしてもらうためには、計画的な人材育成をしていくことが大切です。
訓練経費や賃金経費を対象としている本助成金を活用して、キャリアアップやスキルアップと定着の促進にご活用ください。
監修者情報
林 雄次(はやし ゆうじ)

LEC専任講師/はやし総合支援事務所 代表
情報処理安全確保支援士・資格ソムリエ®・デジタル士業®
| プロフィール | はやし総合支援事務所代表 LEC講師(ITストラテジスト/G検定/基本情報技術者/情報セキュリティマネジメント/ITパスポート/DX戦略研修/生成AI活用研修など) 1980年生まれ、東京都足立区出身。筑波大学附属高校卒業後、社会福祉を志し、淑徳大学にて社会福祉を学び社会福祉士の資格を取得。卒業後はITを通じて多くの方に役立つべく、 IT関連企業で1000社以上の中小企業の業務改善に従事し、業務・システムに精通。副業として『はやし総合支援事務所』開業、兼業2年を経て独立。 保有資格はシステム監査技術者、ITストラテジスト、プロジェクトマネージャ、情報処理安全確保支援士、ネットワークスペシャリスト、データベーススペシャリスト、 ITサービスマネージャ等の高度情報処理技術者資格から、kintone認定カイゼンマネジメントエキスパート、中小企業診断士、社会保険労務士、行政書士、ファイナンシャルプランナー等ビジネス系、 健康経営アドバイザー、潜水士、防災士、さらには僧侶まで大変幅広く、550を超える。 上場企業からベンチャーまで幅広い企業での顧問や、講演、執筆、監修などに対応。士業向けに「デジタル士業」オンラインサロン主催、個人向けの資格・開業コンサルなどで幅広く活動。 「資格ソムリエ」としてテレビ・ラジオ・雑誌等のメディアで活躍中。 |
|---|---|
| 経産省:認定情報処理推進機関 中小企業庁:認定経営革新等支援機関 デジタル庁:デジタル推進委員 日本パラリンピック委員会 情報・科学スタッフ 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)セキュリティプレゼンター 全国社会保険労務士会連合会 情報セキュリティ部会委員 東京都社会保険労務士会 デジタル・IT化推進特別委員 広報委員 日本の資格・検定 公認アンバサダー |
|
| 著書 |
|
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