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【フリーランス新法施行】
あなたの仕事にどう影響するのかを徹底解説

【フリーランス新法施行】あなたの仕事にどう影響するのかを徹底解説

2024年11月1日に施行されたフリーランス新法は、多くのフリーランスにとって大きな転機となります。この法律は、報酬や契約条件に関する新しいルールを設け、フリーランスとしての権利や義務を明確にすることを目的としています。これにより、フリーランスの働き方が大きく変わる可能性があります。

本コラムでは、新法の背景や目的、適用範囲、具体的な内容について詳しく説明し、今後の準備や対策についても説明します。新法を正しく理解し、成功するためのポイントを押さえましょう。

フリーランス新法とは

フリーランス新法(正式名称;特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、フリーランスとして働く個人の権利を保護し、労働環境を改善するために制定された新しい法律です。この法律は、2024年11月1日に施行されました、フリーランスが直面する様々な問題を解決し、より安定した就労環境を提供することを目指しています。特に、契約条件の明示義務や報酬の支払い遅延の禁止など、フリーランスが抱える課題に対処)するための具体的な規定が含まれています。

なお、従来からも業務委託において下請事業者が発注者から不当な扱いを受けないよう、下請代金支払遅延等防止法(いわゆる下請法)による保護が定められていましたが、発注者が小規模事業者であったりすると、下請法の適用外となってしまうため、下請法よりも広くフリーランスの保護を図ったのがフリーランス新法です。

出典:内閣官房日本経済再生総合事務局「フリーランス実態調査(令和2年5月)」
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/koyou/report.pdf

この新法の施行により、フリーランスとして働く方々は、より明確な契約条件や報酬の支払いに関するルールが確立されるため、安心して仕事に取り組むことができるようになります。これにより、フリーランス市場全体の健全な発展が期待されています。

フリーランス新法制定の経緯

近年、テクノロジーの進化や働き方改革の影響で、フリーランスとして働く人々が増加しています。しかし、その一方で、報酬の未払い、契約条件の不明確さ、労働時間の過剰など、多くの課題が浮き彫りになっています。
これらの問題を解決するために、政府や関連団体はフリーランスの労働環境を改善する必要性を認識し、新法の制定に至りました。この法律は、フリーランスの権利を保護し、より公平な契約条件が締結されるようになることや、フリーランスの就業環境を整備することを目的としています。

【フリーランス新法施行】あなたの仕事にどう影響するのかを徹底解説イメージ

出典:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/dai1/siryou2.pdf

フリーランスの定義と対象

フリーランス(特定受託事業者)の定義は、
1 従業員を使用しない個人又は2 代表者以外に役員も従業員もいない法人

※ハラスメント防止措置においては、性質上、個人か゛保護の対象になるため、「特定受託業務従事者」(1の個人又は2の法人の代表者)が対象です。
なお、「従業員」には短時間労働者は含まれません。同居親族も「従業員」に該当しません。
また、当該フリーランスが海外在住であっても、その業務委託の全部又は一部か゛日本国内て゛行われていれば、対象になります。

フリーランス新法の適用範囲

フリーランス新法は、「業務委託」全般に適用されます。具体的には、ITエンジニア、デザイナー、ライター、運送、営業、コンサルタントなど、様々な分野の「製造委託(物品の製造・加工の委託)」、「情報成果物作成委託(ソフトウェア、映像コンテンツ、デザイン等の作成委託)」、「役務提供委託(サービスの提供の委託)」が対象になります。
下請法と異なり、業種・業界の限定はなく、自社のための業務も対象となりますので、その適用範囲は非常に広いものとなります。
一方で、単なる「売買」「賃貸」や、消費者からの委託には適用がありません。

【フリーランス新法施行】あなたの仕事にどう影響するのかを徹底解説イメージ

出典:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/dai1/siryou2.pdf

フリーランス新法は、以下のような7つの規制を設けています。

キャリアコンサルティングイメージ

これらのフリーランス新法のルールは、発注側の状況や、取引が一定期間以上行われる業務委託であるかどうかにより、以下のような適用関係となります。

【フリーランス新法施行】あなたの仕事にどう影響するのかを徹底解説イメージ

出典:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/dai1/siryou2.pdf

取引適正化に関する規定の主な内容

フリーランス新法の取引適正化に関する規定は、発注者2つの義務と7つの禁止事項を定めています。契約締結時の取引条件の明示や、報酬の支払いに関するルールを明確化し、フリーランスの利益を害する行為を禁止事項として定めることで、フリーランスが直面する多くの問題が解決されることが期待されています。

①取引条件の明示義務

発注者は、フリーランスと業務委託を合意したときは、直ちに、業務内容や報酬等の取引条件を、書面又は電磁的方法で明示する義務があります。口頭での明示は不可です。

必要事項が明示されていれば書面の形式は問いません。また、電子メール等(メール、SNS、Webサイト、電子契約サービスなど)での明示も可能です。

明示する事項は以下のとおりです。

以下の9項目が基本

全ての3条通知で明示が必須となる事項
  • ①発注者の名称等&受注者の名称等
  • ②業務委託をした日
  • ③給付の内容/提供される役務の内容
  • ④給付を受領する期日/役務の提供を受ける期日(期間を定めるものは当該期間)
  • ⑤給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所
  • ⑥報酬の額/算定方法
  • ⑦報酬の支払期日
一定の場合に明示が必要となる事項
  • ⑧給付の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日
  • ⑨現金以外の方法(手形、一括決済方式、電子記録債権、デジタル払い)で報酬を支払う場合の必要事項

それ以外に、以下のような例外的な記載事項についてルールあり

  • 未定事項がある場合
  • 共通事項がある場合
  • 再委託の例外を用いる場合

フリーランス新法のルールの中で、取引条件の明示義務だけは、フリーランスがフリーランスに発注するような場合にも適用がありますので注意が必要です。

②報酬の支払期日のルール

発注者は、フリーランスから成果物を受け取ったり、サービスの提供を受けた日から起算して、60日以内のできる限り短い期間内で報酬の支払期日を定めた上、その支払期日までに報酬を支払う義務があります。

なお、元委託者から受注した業務をフリーランスに再委託する場合、元委託の支払期日から起算して30日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定めることができる(要するに、原則的な支払期日から遅らせることができる。)という例外もあります。

③7つの禁止事項

1か月以上の期間行う業務委託については、発注者に7つの禁止事項が定められています。1か月以上の期間行う場合、発注者との間で経済的な依存関係が生じ、フリーランスが発注者から不利益な取り扱いを受けやすい傾向にあることを踏まえたものです。

禁止行為
内容等
受領拒否 フリーランスの責めに帰すべき事由なく、給付の受領を拒む行為は禁止されます。
  • 「受領を拒む」
    委託の取消(契約解除)や納期の延期により受け取らないことも含む。
  • 「責めに帰すべき事由」
    ①給付内容が委託内容と適合しないこと等がある場合
    ②3条通知に記載された納期までに給付されず、不要になった場合
    (3条通知とは、法3条の規定に基づいた、業務委託者が受託者に対する、業務内容等の通知のことをいいます。)
代金・報酬の減額 フリーランスの責めに帰すべき事由なく、報酬額を減ずる行為は禁止されます。
  • 「減ずること」
    いったん決めた報酬額を事後に減ずること。名目、方法、金額の大小問わない。
  • 「責めに帰すべき事由」
    「委託内容との不適合・納期遅れ等があるとして、受領拒否・返品ができる場合」で、具体的には、
    ①受領拒否又は返品をして、その分を減額する場合、
    ②発注者自ら手直しして、その費用等客観的に相当と認められる額を減額する場合、
    ③商品価値の低下が明らかな場合に、客観的に相当と認められる額を減額する場合など
返品 フリーランスの責めに帰すべき事由なく、受け取った成果物等を引き取らせる(返品)行為は禁止されます。
  • 「返品」
    検査の前後、報酬支払の前後を問わない。名目や理由も問わない。
  • 「責めに帰すべき事由」
    「委託内容と適合しないこと」かつ、返品期間内であることが必要。
    ※以下の場合は「委託内容と適合しない」といえない
    ×3条通知に委託内容が明確に記載されていない、検査基準が明確でない
    ×委託後に検査基準を恣意的に厳しくした
    ×検査を省略する場合
    ×検査を発注者が行わず、検査をフリーランスへ書面等で委任していない場合
  • 「返品期間」
    直ちに発見できる不適合は受領後速やかに。
    直ちに発見できない不適合は受領後6か月以内(ただし、発注者が消費者に6か月超の保証期間を定めている場合は最長1年以内の返品可)。
買いたたき 通常支払われる対価より著しく低い報酬を定める行為は禁止されます。
  • 「通常支払われる対価に比し著しく低い」
    同種・類似の物品等の市価に比べて著しく低いこと。コスト上昇が把握できる場合に据え置くと、著しく低いと判断される。
    <買いたたきに該当するかの判断要素>
    ①対価の決定方法(十分な協議が行われたかなど)
    ②対価の決定内容(差別的であるかどうかなど)
    ③「通常支払われる対価」との乖離状況
    ④原材料等の価格動向
    <違反の具体例>
    ×大量発注を前提にした単価設定
    ×発注者の都合による単価設定
    ×短納期発注で費用を考慮しない
    ×知的財産権を考慮しない
    ×コスト上昇を反映しない
    →コスト上昇分の反映の必要性について明示的に協議が必要。値上げ要請を断る場合、理由を書面・電子メール等で回答が必要。
購入・利用強制 正当な理由がないのに、指定する物・役務を強制的に購入・利用させる行為は禁止されます。
  • 「自己の指定する物・役務」
    原材料等、売れ残り商品、自社イベントのチケット、保険、リース、インターネットプロバイダ等、全て含まれる。
  • 「正当な理由」
    給付の内容を均質にし、又はその改善を図るため必要がある場合等
  • 「強制して」
    事実上、購入・利用を余儀なくさせている場合を含む。
    <違反の具体例>
    ×購買・外注担当者等、委託先選定・決定に影響を及ぼす者からの要請
    ×購入目標額(量)を定めて要請
    ×不利益(契約打ち切り、発注減少など)の示唆
    ×購入する意思がないと表明したのに、重ねて要請
    ×一方的に物を送り付け
不当な経済上の利益の提供要請 経済上の利益を提供させフリーランスの利益を不当に害する行為は禁止されます。
  • 「金銭、役務その他の経済上の利益」
    名目は問わない。協賛金・協力金などの金銭提供、陳列・販売応援などの労務提供、フリーランスの所有機器の貸与要請、著作権等の無償譲渡の要請等も含む。
    <フリーランスの「利益を不当に害」することが必要>
    ×経済上の利益の提供が、フリーランスの販売促進などの「直接の利益」にならない。
    ×経済上の利益の提供とフリーランスの利益の関係が不明確
    ⇒負担額・算出根拠・使途・提供条件等を明確に。
    <違反の具体例>
    ×「将来の取引が有利になる」は、間接の利益なのでNG
    ×購買・外注担当者等、委託先選定・決定に影響を及ぼす者からの要請
    ×不利益(契約打ち切り、発注減少など)の示唆
    ×提供する意思がないと表明したのに、重ねて要請
    ×3条通知に知財の譲渡・許諾を記載せず、無償で知財を譲渡・許諾させる
不当な給付内容の変更・やり直し フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに、給付の内容を変更したり、やり直しをさせる行為は禁止されます。
  • 「給付の内容を変更」
    業務委託を取り消すこと(契約の解除)も含む。
  • 「給付をやり直させる」
    追加的な作業を行わせること。
    <フリーランスの「利益を不当に害」することが必要>
    発注者が必要な費用を負担しない。
  • 「責めに帰すべき事由」
    ①給付受領前に、フリーランスの要請により変更する場合
    ②給付受領前に、給付内容が委託内容と適合しないこと等が合理的に判断された場合
    ③給付受領後、給付内容が委託内容と適合しないこと等があるためやり直させる場合
    <違反の具体例>
    ×委託内容を明確にするように求めがあったのに正当な理由なく明確にしなかった
    ×委託内容についてフリーランスが提案→発注者が了承したのに、不適合だとする
    ×委託後に検査基準を恣意的に厳しくした
    ×通常の検査で発見できない不適合について、受領後1年経過後に変更・やり直し(ただし、発注者が顧客等に1年を超える保証期間を定めている場合は別)

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就業環境整備に関する規定の主な内容

フリーランス新法の就業環境整備に関する規定は、発注者に4つの規制を課しています。契約締結時の取引条件の明示や、報酬の支払いに関するルールを明確化し、フリーランスの利益を害する行為を禁止事項として定めることで、フリーランスが直面する多くの問題が解決されることが期待されています。

概要 詳細
募集情報の最新かつ正確な表示 義務者は「特定業務委託事業者」クラウドソーシングなどのマッチングプラットフォーム事業者は義務を負わない。
虚偽の表示、誤解を生じさせる表示の禁止。おとり広告のようなものは当然NG。
正確かつ最新の内容に保つ義務。募集終了時の取下げ、条件変更時の募集内容変更など。
※労働者募集の際は、職業安定法に基づくのと同様の規制あり(ただし仲介事業者にも適用)。
ハラスメント行為に関する体制整備 ハラスメント行為の相談対応など必要な体制整備等を行う。
対象となるのはセクハラ・マタハラ・パワハラ。各ハラスメント該当性の考え方は、ほぼ労働法と同じ
  • フリーランスに対して「当該業務委託に関して行われる」言動が対象。取引先の事務所、取引先と打合せをするための飲食店、顧客の自宅等であっても該当し得る。
  • 発注者(特定業務委託事業者)が行うべき措置も、ほぼ労働法と同じ。方針の明確化・周知、相談に応じる体制の整備、迅速かつ適切な対応等。
※報酬の不払いや減額等は、ハラスメントを伴う場合には、法14条違反となり得ると同時に、法4条(報酬の支払期日等)や法5条(禁止事項)にも該当し得る。
妊娠・出産・育児・介護に対する配慮 フリーランスが妊娠・出産・育児・介護と両立できるよう、申し出に応じて必要な配慮を行う。
6か月以上の「継続的業務委託」を行うフリーランスとの関係で特定業務委託事業者に義務が課される。6か月未満の業務委託の場合は努力義務。
  • 本義務の起点は、フリーランスからの申出に基づく。よって、フリーランスの家族状況等を常時把握していなければならないわけではない。
  • 申出を受けたら、内容把握・選択肢の検討・配慮の実施/不実施(不実施の場合は理由の伝達)が必要となる。
※申出の阻害や、申出をしたこと等を理由とした不利益取扱いは「望ましくない取扱い」。
※本義務は、育児介護等の事情か゛あるフリーランスへの(単なる)不利益取扱いを禁じるものではない。
中途解除等の予告 継続的な業務委託を中途解除する場合は原則30日前までに予告することが必要。
6か月以上の「継続的業務委託」を行うフリーランスとの関係で特定業務委託事業者が負う義務。継続的業務委託に当たる契約の解除・不更新の場合に適用。
  • 事前予告と理由開示は書面やメール等で行うことが必要。
  • 事前予告(及び理由開示)は行わないでよい場合もある。
フリーランス側からの解除や合意解除の場合はもちろん、フリーランスに重大な違反がある場合等も含まれる。

フリーランス新法に対応するための準備

主に<やるべきこと>は下記の5つ

フリーランス新法は、契約書等の形式面・契約内容・取引実務における対応・体制整備など、多岐にわたる影響を及ぼします。フリーランス新法が施行されることで、発注者に様々な対応が求められることはもちろん、フリーランスの皆さんも自身のビジネスにどのような影響があるのかを理解し、適切な対応をとることが求められます。これからのビジネス運営において重要なポイントを押さえ、スムーズに対応するための準備を進めましょう。

①適用対象取引の確認

フリーランス新法の適用対象となる取引を認識しておくことが必要です(そうでなければ、全ての取引に対してフリーランス新法に準拠した対応をとっておく必要があります)。前記のとおり、フリーランス新法の適用対象となる取引は極めて広範であるため、個人や一人社長との取引は基本的に適用がある可能性があるものとしてリストアップすることが適当と考えられます。また、取引先の従業員の有無の確認等も必要になります。

②発注書・契約書等の見直し

取引条件の明示及び報酬の支払期日の定めに対応するために、発注書・契約書などの見直しが必要です。これまで下請法上の親事業者としていわゆる下請法3条書面を交付していた場合は、その書式が基本的に利用可能ですが、そうでない企業等は、新たにひな型を作成するなどが必要です。

③禁止行為への対応

1か月以上の期間行う業務委託には7つの禁止行為の定めがありますので、これらに抵触することのないよう、マニュアルの策定や社内研修等が必要になります。これについても、下請法上の親事業者として行ってきた研修内容等は基本的に流用が可能です。一方、これまで下請法について対応してこなかった企業や、下請法の適用がなかった取引(たとえば自社のホームページ作成・維持管理や、自社の清掃などの自家利用役務)については、事前合意のない振込手数料の差引きが減額に当たるとか、長期間報酬について協議がなされず据え置かれている場合など、これまでの取引実務を踏襲したことにより、うっかりフリーランス新法違反となる場合があるので、注意して見直すことが必要です。

④育児介護等と業務の両立に対する配慮の申出やハラスメントに関する相談窓口を設置し、
申出や相談があった際の検討フローや担当者・責任者を整備

⑤継続的業務委託につき、原則として30日前までの事前予告義務が課せられることを前提に、
業務委託者のやり繰りを計画的に行うこと

違反するとどうなる?

フリーランスの方は、取引の中で発注者にフリーランス新法違反があると思われた場合、行政機関に対し申出を行うことや、「フリーランス・トラブル110番(法21条)」による対応を通じて解決を試みることが考えられます。

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行政機関に申出を行った場合は、以下のような対応がなされます。

行政機関による調査
違反が疑われる場合、行政機関が発注者からの報告徴収や事業所への立入検査を行い、具体的な証拠を調査・確認します。
指導・助言・勧告
調査の結果、フリーランス新法の施行に関し必要があると認められた場合、改善等を含め指導・助言が行われます。また、フリーランス新法に違反したと認められた場合は、問題行為の是正や再発防止のための具体的な措置をとるべきことを勧告します。
命令
正当な理由なく勧告に従わない場合には、公正取引委員会または厚生労働大臣から、勧告された措置をとるよう命令が発出されます。
罰則
命令に違反したときなどには罰金が科されます。
行政への申出のほか、厚生労働省が第二東京弁護士会に委託している事業である、「フリーランス・トラブル110番」へ相談を行うことも考えられます。

【フリーランス新法施行】あなたの仕事にどう影響するのかを徹底解説イメージ

  • 相談は無料で、電話やメールで相談を行うことができます。匿名での相談も可能です。
  • 相談対応は弁護士が行います。フリーランスが自ら交渉を行ったり、行政機関への申出をするために必要なアドバイスが得られます(ただし、申出書の作成・提出代行等は行っていません)。
  • ③フリーランスが自ら解決することが難しい事案の場合、中立的な弁護士が間に入って和解を目指す「和解あっせん」の利用も考えられます。無料で利用でき、相手が話し合いに応じてくれば迅速な解決ができる場合があります。もっとも、あくまで話し合いの手続であり強制力はありませんので、話し合いに応じない相手には不向きです。

まとめ:フリーランス新法を理解して取引実務に活かしましょう

フリーランス新法の施行により、フリーランスが安心して業務に取り組むことができる環境が整備されることが期待されます。

重要なことは、発注者及びフリーランスの双方が、実際に自分のビジネスにフリーランス新法がどのように適用されるかを理解し、交渉などに活用していくことです。本コラムで紹介したポイントを押さえ、新法を効果的に活用してください。

フリーランス新法やこれに関する政省令・ガイドラインは、今後も改正が行われていきます。常に最新の情報をキャッチし、柔軟に対応することが求められます。フリーランス関連のセミナーや勉強会にも参加するなどして、積極的に自分のビジネスに役立つ最新の知識やノウハウを得るよう心がけるとよいでしょう。

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監修者情報

反町 雄彦 そりまち かつひこ

株式会社東京リーガルマインド 代表取締役社長/弁護士

1976年 東京都生まれ
1998年 11月 東京大学法学部在学中に司法試験合格。
1999年 3月 東京大学法学部卒業。
4月

株式会社東京リーガルマインド入社、以後5年間、司法試験対策講座の講義を行い、初学者向けの入門講座から中上級向けの講座まで幅広く担当し、多くの短期合格者を輩出した。

2004年 3月 司法研修所入所。
2005年 10月 弁護士登録(東京弁護士会所属)。
2006年 6月 株式会社東京リーガルマインド取締役。
2008年

LEC司法試験対策講座統括プロデューサーを務め、以後、現在に至るまで資格試験全般についてクオリティの高い教材開発に取り組んでいるほか、キャリアデザインの観点から、多くの講演会を実施している。

2009年 2月 同専務取締役。
2011年 5月 同取締役。
2014年 4月 同代表取締役社長。
2019年 4月 LEC会計大学院学長

反町 雄彦社長

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