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物流業界2024年問題への対応策とは
2024年4月からトラック等ドライバーの時間外労働時間の規制が始まり、物流業界全体で働き方改革が進んでいます。急激な変化の裏で業界が抱える課題と、考えられる有効な対応策について解説いたします。
- おすすめの方
- 物流企業やその関連企業で業務をしている方、特に経営層・マネジメントを行っている方
- 物流企業やその関連企業の管理部門(総務・人事等)の方
- 物流業界への就職、転職を考えている方
- 宅配や通信販売をよく利用している方
物流2024年問題への備えは万全ですか?
- 労働時間の規制を守りたい
- ドライバー不足を解消したい
- 配送効率をDXで上げたい
- 若手従業員の離職を防ぎたい
- 現場の意識改革を進めたい
本コラムでは、物流企業の経営層へ、2024年問題への対応策としてDX推進や意識改革、コミュニケーション活性化による離職防止や職場環境改善の指針を解説します。
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1. 運転業務の労働時間規制って?
労働基準法では、労働時間は原則1週40時間、1日8時間(法定労働時間)以内であることが定められています。これを超えて働く時間(残業時間)について、2019年4月に施行された改正労働基準法に上限規制が盛り込まれました。これにより時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として月45時間・年360時間となり、特別の事情がなければ上限を超えることはできなくなりました。
【2019年4月(中小企業では2020年4月)から適用された改正労働基準法による残業の上限規制】
- 原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内
- 臨時的な特別の事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、月45時間の限度時間を超えて時間外労働できるのは1年間に6か月が限度
運送業(建設業・医師も同様)については、今までこの上限規制が免除されていましたが、5年間の猶予期間を経て、2024年4月より残業の上限規制が実施されており、自動車運転業務については、「特別条項付き36協定」を結んだ場合でも、時間外労働が年960時間以内であることが定められました。
さらに、上限規制に違反した場合6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が罰則として科される可能性があります。
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2. 物流業界の2024年問題とは
上述のように、運転業務に従事する従業員の労働時間の上限規制が始まったことにより、物流業界に複数の相互的な問題が発生しており、それらを総称して「物流業界の2024年問題」と言われています。
厚生労働省が業界向けに発行している「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」が4月1日から施行となり、①タクシー・ハイヤー運転者、②バス運転者、③トラック運転者の働き方が大きく変わります。物流に影響する③のトラック運転手については、以下のような働き方の規制があります(災害・事故による道路封鎖、車両の故障などの想定外の事象における特例もあるので、あくまで原則)。
| 運転時間 |
2日平均で1日9時間以内 2週間平均で1週間44時間以内 |
|---|---|
| 連続運転時間 | 4時間以内(運転と運転との間=中断時には、10分以上の休憩) |
| 1日の拘束時間、休息期間 |
1日の拘束時間は13時間以内(上限15時間、14時間超は週2回まで) 継続11時間以上の休息を与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らないようにする ★2人乗務の場合の緩和特例あり |
| 1か月の拘束時間 | 284時間以内(労使協定により、6か月まで310時間へ延長できる。ただし、284時間超は連続3か月まで) |
| 1年間の拘束時間 | 3300時間以内(労使協定により、3400時間へ延長できる) |
★1台のトラックに2人の運転手を乗せて、1人が運転している間、もう1人は身体を伸ばして休息できる設備がトラック内にあるときは、1日の拘束時間が20時間まで延長され、休息時間は4時間まで短縮される。2人交代・20時間連続で運転し、SA/PA等で4時間駐車(2人ともに休息)、という働き方は可能。
この告示によって、どんな問題が起こっているのかについて具体的に見ていきましょう。
ドライバーの労働時間減少による物流企業への影響
- 物流量が減少し、会社の売上・利益が減少する
- 業務を維持するために人員の補充が必要になる(上記の2人乗務が増えると見込まれる)
- 物流コストが増大する
- 配送業務の短時間化・省力化によりミスやトラブルが増える可能性がある
- 残業時間が減るので、ドライバー従業員は毎月の収入が減る
など
ドライバーの労働時間減少による社会への影響
- 物流量が減少するので、これまで通りのスケジュールでモノが届かなくなる
- 物流コストが上がるので、配送料、手数料がアップする
- 業務省力化・短時間化による誤配・未配達等の増加
など
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3. 上限規制が設けられた理由と経緯
物流業界のみならず一般社会への影響も広がっている「運転業務の労働時間規制」について、どのような経緯で決定に至ったのか、その背景をみていきましょう。
長時間労働による健康問題
もともと、運送業、特にドライバー業務は、時間外労働時間が多い点が指摘されてきていました。厚生労働省の調査によると、物流業界では、一週間の平均労働時間が60時間を超える企業が約2割程度に上るという調査もあり、これは他業界と比較すると最も高い割合になっています。
また、ドライバー業務で無視できないのが健康問題です。長期間車内で運転業務を行うことで、どうしても、食事や睡眠時間を含めた十分な休息が取りにくい状況が発生してしまいます。その結果、深刻な健康被害につながる恐れもあります。厚生労働省が公表した「令和5年版過労死等防止対策白書」の第3章『1 労災事案分析』では、脳・心臓疾患事案の労災支給決定(認定)件数が紹介されており、さらに、それを業種別に見てみると、「運輸業、郵便業」が973件(33.2%)で最も多く、次いで、「卸売業、小売業」が416件(14.2%)となっています。
高齢化・人手不足
物流業界は、慢性的な人手不足が続いており、その背景には、特に若い世代で、残業が多い業種への就業を拒む傾向が強くあることが挙げられます。ワーク・ライフ・バランスを大切にしたいと考える、今どきの若者世代はいくら給与が高くても残業で自分の時間が無くなることのほうが問題なのです。その結果、世代交代が進まず、ベテランドライバーが高齢化し、次世代の担い手がいなくなるという事態になってきています。
このようなドライバーの働き方に関する様々な問題に対処するため、国が、物流業界に対しても例外なく改正労働基準法に上限規制や罰則を設け、働き方改革を企業が推し進めていく流れを作り出してきました。しかし、上限規制の数値と実際の労働時間が、かけ離れているという現状もあったため、実際の施行を5年間遅らせ、上限規制の実施までに5年間の移行措置が設けられました。
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近年、特にコロナの影響もあり、ECサイトの利用が増大し、商品を各家庭やオフィスに直接届けるサービスが当たり前に利用されるようになってきました。配送料無料、当日配送などのサービスも多く、物流業界への負担はますます増大しています。
しかし、今回の規制でトラックドライバーの業務時間を制限したことにより、1つの荷物を運ぶ場合に、これまでは1人のドライバーで完結できた配送業務が、2人以上のドライバーが必要になり、再配送等で配送完了までにより多くの人の手が必要になることが見込まれます。このまま物流業界の人手不足が続く場合、将来的にはこれまでと比較して物流量が約30%減になるであろうと予測されています。
物流量の減少は、企業の売上や利益に多大な影響を与えますし、さらにドライバー従業員へ支払う残業代が減ることで、これまで通りの生活が維持できないと感じる従業員が別の仕事を求めて離職につながってしまうことも考えられますので、さらに企業にダメージが重なります。
このような課題を解決する手段として、DX(デジタルトランスフォーメーション)が挙げられます。新システムの導入やAI活用等、デジタルの力で業務の効率化を進める方法はいろいろありますので、現業を根本から見直し、必要な業務にシステムを導入してDX化を進めることで、業務効率化を実現し、人的ミス防止にもつながります。

しかし、コストをかけて最新のシステムを導入しても、それらを扱う人が従来通りの思考で業務に取り組んでいたとしたら、課題解決には結び付かないでしょう。
働き方改革や、業務効率化、DX化といった大きな改革を社内で進めていくために最も大切なことは、従業員がその必要性を理解し、皆で一緒に変わろうという意志をもてるか、つまり従業員の意識改革がカギとなってきます。
意識改革に必要なこととして、まず、変革のリーダーである企業トップによる社内向けのインナーコミュニケーションが非常に重要になってきます。変革には必ず不安や反発が伴いますので、組織を支える管理職メンバーや、現場のリーダー社員を巻き込んで組織全体で前向きに取り組もうと思えるマインドを醸成していくことが大切になります。
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5. 物流企業の離職防止策とは
厚生労働省が2022年に公表した「新規学卒就業者の離職状況」によると、「運輸業、郵便業」における就職後3年以内の離職率は、新規高卒就職者が32.7%、新規大卒就職者が25.5%となっています。
新卒者の早期退職理由は、主に2つで、1つは適性のミスマッチと、もう1つは職場の人間関係にあると言われています。せっかく入社したのに経験を積まないうちに退職してしまう、若手が育たない・・・そんな状況を変えるためには、従業員にとって働きやすく、また、働きがいのある「魅力ある職場」に環境改善していく必要があります。
魅力ある職場では、従業員の働く意欲、業績、生産性向上や人材確保に効果があることが厚生労働省の調査で明らかになっています。
「魅力ある職場づくり」を進めるためには、以下のことが重要になってきます。
- ハラスメントがなく安心して働ける組織である
- 評価や処遇の公平性・透明性が保たれている
- 人材の育成や研修、資格取得の支援等が適正に行われている
- ワーク・ライフ・バランスが実現できる環境である
特に物流業界、トラックドライバーなど、シニア世代の従業員が活躍している現場では、若手社員とベテラン社員の間で、いわゆるジェネレーション・ギャップが大きい場合があり、コミュニケーション面や行動面で双方の意識の違いから誤解を生むことがあります。
これらの問題は雇用管理に携わる人だけの問題ではなく、全従業員がそれぞれに意識して間違いを正していく必要があります。古いやり方をそのまま続けるのではなく、もっといいやり方があるのであれば、声を上げたりアイデアを提案できたりするような、風通しの良さを保つことが「魅力ある職場づくり」には必要になってきます。
「選ばれる職場」を作り離職を食い止める
若手社員の早期離職を防ぐため、魅力ある職場環境改善と具体的なコミュニケーション術を習得します。
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6. 一般消費者ができること
物流業界の2024年問題について様々な角度から見てきましたが、最後に、一般消費者の側から、この問題の対応策として私たちにできることは何かを考えてみましょう。
私たちが普段利用しているネットショッピングは、お店にわざわざ行かなくても目当ての商品が翌日には自宅まで届く、膨大な種類の商品を探す手間が省けるなど、利便性の点で優れたメリットを感じる点が多くなっています。
一方、仕様が複雑な商品や、重いもの、温度管理が必要なもの、取り扱い方法に条件や規制があるものなど物流面で工数がかかる商品も増えてきており、これらは物流企業への負担となっています。この負担を軽減するために私たちが今すぐできる取り組みとしては以下のことがあります。
- 宅配の再配達率の軽減のため、在宅時間を守る/時間変更を行う
- 不在が多いなら受け取り場所をコンビニ等に変更する
- 時間指定をやめて、置き配を積極的に活用する
- 余裕を持った購買を心がけ、配送日時にゆとりを持たせる
- 定期的に利用しているものは都度ではなく、まとめて発注する
- クリスマスシーズンなど配送物が多い時期はできるだけ利用を減らす
など
物流業界だけがこの問題に対処するのは限界がありますので、社会全体で当事者意識をもち、物流業界の課題への理解を深め、積極的に行動していくことが大切になります。
監修者情報
反町 雄彦(そりまち かつひこ)

| 役職 | 株式会社東京リーガルマインド 代表取締役社長/弁護士/LEC会計大学院 学長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 保有資格 | 弁護士(東京弁護士会所属) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロフィール |
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