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【2027年】育成就労・特定技能制度が変える外国人材受入れの未来:課題克服の実務と展望

【2027年】育成就労・特定技能制度が変える外国人材受入れの未来:課題克服の実務と展望

外国人労働者230万人を超える現代において、基幹的労働を担う外国人受入れ制度は企業の重要な経営課題です。 本コラムでは、育成就労制度の新設・特定技能制度を含めた議論と業界団体の取り組みを深く掘り下げ、課題と展望を解説します。人手不足分野への外国人材受入れを検討する経営者や、外国人労働者の育成を考える人事担当者の方々に向け、制度改正の経緯、現在議論されている論点、 そして適切な運用と「戦力化」を実現する実務のヒントを提供します。

外国人材の採用や受入れにおいて、このような不安や課題を抱えていませんか?

  • 相次ぐ法改正への対応が追いつかない
  • 適正な労務管理の進め方がわからない
  • 知らぬ間に法令違反をしていないか不安
  • 人権侵害や労働環境の悪化を未然に防ぎたい
  • 文化・習慣の違いによる現場の摩擦が絶えない
  • 日本人社員とのコミュニケーションに溝がある
  • 「すぐに辞めてしまう」定着率の低さに悩んでいる
  • 長期的な戦力として育てるノウハウがない

本コラムでは、外国人材の受入れ制度(特定技能制度、育成就労制度)の制度改正の経緯、現在議論されている論点、今後の展望を解説します。 人手不足分野で外国人材の受入れを検討されている経営者や、外国人労働者の育成を考える人事担当者の方々に向け、制度の全貌と適切な活用方法をお伝えします。

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1.はじめに

この章では、ここ数年の外国人労働者の増加数と、外国人が従事している仕事について解説します。

ここ数年の外国人労働者の増加数について

日常生活で外国から来られた方を目にする機会がとても増えました。旅行客はもちろん、コンビニや工事現場で働く方々の中にも普通に外国の方を見かけます(筆者が学生だった1980年から90年代には考えられなかったことです。)。
図表1−1に日本で働く外国人労働者がどの程度増えたかについて、フローベース(年間の流入数)で見てみました。コロナ禍後の2023年、2024年に過去最大の増加数を更新しています。
図表1−2では、外国人労働者の数をストックベース(国内の総数)で示しました。2013年以降に過去最多を更新し続け、直近では230万人です。この勢いが続けば、2026年から27年には外国人労働者の数は300万人を超過することになります。

図表1−1:在留外国人労働者の増加数及び増加率(対前年)

【2027年】育成就労・特定技能制度が変える外国人材受入れの未来:課題克服の実務と展望

資料出所:厚生労働省 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)
千人未満を四捨五入した値で計算しており、実際の値とずれが生じている可能性がある。

図表1−2:在留外国人労働者の数

【2027年】育成就労・特定技能制度が変える外国人材受入れの未来:課題克服の実務と展望

資料出所:厚生労働省 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)厚生労働省

外国人労働者が急増している背景には、少子高齢化による慢性的な労働力不足という構造的要因があります。これを受け、特定技能制度の創設(2019年)や、専門的技術的分野、技能実習の在留資格の運用が大幅に活発化したことが、直接的な引き金となっています。
また、コロナ禍後の経済回復と企業の採用意欲の増大、これに求人・求職の構造的ミスマッチが加わり、業種によっては極度の人手が不足します。その結果、そこに多くの外国人が従事することになりました。
では、どのような業務に外国人労働者は従事しているのでしょう。

外国人が従事している仕事について

図表2 在留資格別外国人労働者数

【2027年】育成就労・特定技能制度が変える外国人材受入れの未来:課題克服の実務と展望

  • 注1:「①専門的・技術的分野の在留資格」には、在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職1号・2号」、
    「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、 「介護」、「興行」、「技能」が含まれる。
  • 注2:在留資格「特定活動」に該当する活動には、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等が含まれる。
資料出所:厚生労働省 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)上記資料「別表1」を筆者が一部改変

図表2は、外国人労働者の数を在留資格別に見たものです。
今般引用した「外国人雇用状況」の届出状況(厚生労働省)のように、統計資料によっては「特定技能」を「専門的・技術的分野の在留資格」に含めて、説明として『「専門的技術的分野」で働く人が最も多く、次が「身分に基づく在留資格」(日系人など)である』、とするものがあります。
ただ、「特定技能」の方々を受入れている事情が、人手不足分野の即戦力の確保であることを鑑みますと、この在留資格がある外国人が実際に従事するのは基幹的労働といえるでしょう。
そこで図表2では、この在留資格を「専門的・技術的分野」から分けてみました。
「特定技能」と(実態として)同じく基幹的労働を担う「技能実習」と合わせますと、最も多くの外国人労働者が従事するのは基幹的労働の仕事であり、少なくとも全体の約3割を占めていることがわかります。 日系人等も含めれば、もっと多くの外国人が基幹的労働に就いているはずです。

基幹的労働を担う外国人の受入れに関して、今後は「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」(2024年)に基づいて、 外国人技能実習制度(以下「技能実習制度」)に代わり、外国人労働者の人材育成や人手不足分野の人材確保を行うための新たな制度が定められます(施行は2027年4月1日)。
そして現在、この新制度(育成就労制度)スタートに向け、省令、告示ほか運用のための細かな点の検討が、制度として連続性のある特定技能制度と合わせて進められています。

本コラムでは、これら基幹的労働の担い手を受入れる制度(特定技能制度、育成就労制度)について、制度改正や整理を行うに至った経緯と、現在議論されているポイント、そして今後の予定、一部業界団体の取り組みを概観します。
両制度を通じて外国人を雇用しようと考えている経営者のほか、特に、人手不足分野への外国人受入れの仕組を把握したい、基幹的労働を担う外国人労働者の人材育成を行いたいと思う方々を読者として想定しております。

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2.技能実習制度と特定技能制度

以下、現行の技能実習制度と特定技能制度について簡単に触れておきます。

①外国人技能実習制度

制度創設の目的と歴史

技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受入れて、OJTを通じて技能を移転することを目的にしています。
技能実習は、1993年に在留資格「研修」(1年)と「特定活動(技能実習)」(1年)とを組み合わせる形でスタートしました。1997年以降は特定活動部分が2年になります。
2010年に入管法改正法により1年目から雇用関係(=労働関係法令が適用)の下での技能実習とし、「技能実習1号」(1年目)、2号(2・3年目)の在留資格となります。
2017年に3号(4・5年目)の在留資格が加わるとともに、監理団体の許可制導入、技能実習機構の設置による管理監督体制の強化などのための新法(技能実習法)が施行。現在に至っています。
2024年10月現在で約47万人が主に建設関係、食品製造関係、機械・金属関係、農業・林業関係の実習を行っています。

制度の課題

技能実習制度に対しては長らく指摘されている以下のような課題があります。

①制度の目的と実態の乖離
制度目的(技能移転を通じた国際貢献) vs. 人手不足業種への労働力確保
②劣悪な労働条件と人権侵害
最低賃金を下回る賃金、残業代不払い、過度な長時間労働が常態化、暴力、セクハラなどの深刻な人権侵害など
③転職・転籍の制限
原則転職(転籍)不可のため実習生が逃げ場のない状況に置かれてしまう
④高額な費用負担と借金
現地送出し機関に高額な手数料を借金する実習生の存在
⑤実習生の失踪

②特定技能制度

制度の目的

特定技能制度は、労働力を賄えない状況にある産業分野に限り、一定の専門性・技能のある即戦力を海外から受入れることを目的としています。技能実習と異なり、人手不足対策であることを正面から打ち出した制度です。
「出入国管理及び難民認定法」の改正によって大枠を定め、閣議決定による「制度運用の基本方針」と、省令や告示、要領に規定する建てつけとなっています。
2025年3月、この「制度運用の基本方針」は、ポスト技能実習である育成就労制度に関する基本方針と一体化され、新たに閣議決定されました(後述します)。

制度の課題

技能実習制度と対象職種・分野が完全に一致しておらず一貫したキャリアパスを描きにくい、技能実習と同様に劣悪な労働環境にさらされている、評価試験が現場での実務に合っていない、などが課題としてあげられます。

図表3 技能実習と特定技能(1号)の制度比較

【2027年】育成就労・特定技能制度が変える外国人材受入れの未来:課題克服の実務と展望

資料出所:技能実習と特定技能(1号)の制度比較出入国在留管理庁

3.育成就労制度の整備

育成就労制度とは

技能実習の長年の運用で生じた数々の課題を踏まえ、現行制度を発展的に解消し再構築すべく創設されたのが育成就労制度になります。

育成就労制度の主な特徴

育成就労制度の新設はホットな話題のため、特徴は各種サイトにて参照可能ですので、ここでは現在の議論を踏まえたポイントのみ列挙しました。

  • 受入れ対象分野は特定技能制度と原則一致させるが、必ずしも一対一対応にさせるわけではなく、特定技能の受入れ対象分野でも国内での育成になじまない分野は、育成就労の対象外に
  • 育成就労制度の基本方針と育成就労産業分野別の運用方針に、制度運用に関する重要事項を定める
  • 3年間の就労を通じ特定技能1号水準の技能人材を育成するとともに、人材を確保する
  • 本人意向による転籍を一定要件の下で認める

4.育成就労制度の施行に向けた検討における議論点

施行に向けた手続き

政府内では現在、2027年4月の育成就労制度の施行に向けて様々な準備が行われており、本年12月には、産業分野ごとに特定技能や育成就労の受入れ見込数を設定・運用するための方針(分野別運用方針)が策定される予定です。
本コラム執筆時の11月現在、運用方針の策定に向け、有識者の意見を聴く会議が政府内で行われています(議論内容は後述)。

施行に向けた手続きの全体像(2025年以降)
【策定済み】「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針」(2025年3月閣議決定)
【策定済み】「特定技能制度及び育成就労制度に係る試験の方針」(2025年3月)
技能評価試験及び日本語試験の位置づけや実施・評価方法に関する基本的な考え方を定めたもの
【議論中】分野別運用方針の決定(2025年12月に決定予定)
【準備中】事前申請の開始(監理支援機関の許可等)(2026年4月めど)

5.特定技能制度と育成就労制度の現在の検討状況

特定技能制度と育成就労制度は連続性・関連性があるため、それぞれの基本方針(前述)が一体的に策定され、議論も同じ場でなされています。この議論を通じて両制度のポイントや運用時の留意点が把握できると考えますので、以下、ご紹介したいと思います。

現在の議論における主な論点の分析

2025年12月の分野別運用方針の決定(関係閣僚会議決定・閣議決定)を目指し、意見をとりまとめるための有識者会議が同年2月から行われています。 本コラム執筆時に開催された9回のうち、議事録・議事要旨が公表された第6回までにおける有識者の意見を調べ、繰り返し述べられていたものを中心にまとめました。

論点1:技能評価試験の適正性と育成目標との整合性(特定技能・育成就労)

育成就労制度の目的である「人材育成」の状況を適切に評価するための試験のあり方が繰り返し議論されています。現在の特定技能1号の評価試験について、多くの分野で実務経験を必要とせず、CBTやペーパーテストに依存している点が問題視されています。 実技試験を導入すべきであるとの意見や、1号評価試験を育成就労(3年目)の修了試験に用いるには水準が低いとの指摘が見られました。
特定技能2号試験に合格できず、長期滞在しながらも帰国せざるを得ない外国人が増えることへの懸念も示されています。

論点2:特定技能制度における法令遵守と実効的な監視体制(特定技能)

特定技能制度における人権保護と法令遵守を技能実習制度と同等以上の水準で徹底させるべき、との意見が複数見られます。特に、受入れ企業や登録支援機関への定期的な実地調査の強化などを求める意見、強力な指導監督体制を構築すべきとの意見があります。
日本人と同等以上の報酬の支払いが遵守されるよう、分野別協議会(後述)の活用を含めた検討の必要性の指摘もあります。

論点3:転籍制限と業務区分の細分化の妥当性(育成就労)

転籍が同一の業務区分内に限られる育成就労において、転籍先がさらに制限される制度設計が懸念されています。 例えば、飲食料品製造業分野から水産加工業を切り分けると、転籍先が狭まり、職業選択の自由や転籍機会が不当に制限されるとの懸念が示され、当該意見と業界の特殊性(育成、定着)を支持する意見と繰り返し対立しています。

論点4:バス・タクシー運転者に係る日本語能力要件の緩和(特定技能)

第4回の協議会以降、特に継続的に意見が交わされている論点です。離島・半島地域の運転者の日本語能力要件を緩和する行政側の案に対し、高齢者・障害者・急病人対応や事故時の連絡が適切に行えなくなるとの強い反対意見が出されています。 緩和容認の立場からも、N3取得の継続的な義務付けと、その達成に向けた自治体による積極的な協力(方言教育、安全指導、住民への周知など)を要件とすべきであるという意見が出されています。

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6.今後の展望(業界等の取り組み)

以下では、制度の適正化に向けた様々な動き、繊維業界に係る取り組み、特定技能分野別協議会における建設業分野と製造業分野の取り組みについて紹介します。

制度の適正化に向けた様々な動き

育成就労制度の法律の成立後、政府内では制度詳細を詰めるため、ご紹介したように分野別運用方針のための有識者会議の場などで活発な議論が交わされています。 そして、業所管庁においても育成就労制度の発足を機に、外国人材の受入れ、育成、制度運用の方向性についての議論が活性化しています(例「建設分野の外国人材育成・確保あり方検討会」(国土交通省))。 また、制度のユーザー側である事業主団体や企業サイドにも、制度の運用の適正化に向けた動きがみられます。
最近、大きな動きがみられるものをご紹介します。

繊維業界に係る取り組み

責任ある企業行動ガイドライン

繊維産業は技能実習生を受入れていますが、低賃金、割増賃金の不払い、違法な時間外労働等の実態があったことから、法令遵守等の強化が課題でした。
これを受け、経済産業省は業界団体等を構成員とする協議会を設置し、繊維業界における法令遵守の徹底、取引適正化の一層の推進、発注企業の社会的責任の履行などの取り組みを進めています。
業界団体においては、ILO(国際労働機関)の協力を得て「繊維産業における責任ある企業行動ガイドライン」を策定(2022年)。 サプライチェーンを通した周知や、ガイドラインに基づくチェックリストを用意し、法令の遵守状況をユーザー自らが確認し、是正していく取り組みを進めています。

JASTI監査

2024年9月、特定技能制度の受入れ可能な職種に繊維産業が加わりました。
同産業における外国人就労の課題(上述)を踏まえ、受入れ時の要件について、一般的な製造業に求める要件に加え、次が追加されました。

  • 国際的な人権基準に適合し事業を行っていること
  • 勤怠管理を電子化していること
  • パートナーシップ構築宣言を実施すること
  • 特定技能外国人の給与を月給制とすること

このうち最初の要件の適合には、第三者による認証・監査機関の審査が必要になります。経産省は監査のための要求事項・評価基準をJASTI(Japanese Audit Standard for Textile Industry)として策定。 2025年4月には第三者監査(検査機関や社労士による)の運用が開始されました。

特定技能分野別協議会における建設業分野と製造業分野の取り組み

特定技能制度を利用する事業所は、受入れ可能な分野別の協議会に加入することが義務付けられています。この協議会は2027年以降、育成就労制度も含めて対応するものとなります。
活動内容は次のとおりで、労働力の偏在回避のための調整や、外国人受入れの適正化を図るために設けられた仕組みといえます。

特定技能分野別協議会における建設業分野と製造業分野の取り組み
受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
受入れ機関、登録支援機関等に対する法令遵守の啓発
就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
地域別の人手不足の状況の把握・分析
大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整
受入れの円滑適正な実施に必要な情報の共有等

特定技能外国人を建設分野で受入れようとする事業所は、制度発足時から、国土交通省の登録を受けた法人(一般社団法人 建設技能人材機構(JAC))に所属等することが求められていました。 これは、建設技能者全体の処遇改善、低賃金や保険未加入、劣悪な労働環境等のルールを守らないブラック企業の排除、失踪・不法就労の防止という業界特有の課題へ積極的に対応するためとされています。
最近、工業製品製造業分野においても同様の動きがみられます。特定技能外国人を製造業分野で受入れようとする事業所は、2025年6月に発足した登録法人(一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM))への所属が求められるようになりました。 本分野への受入れ見込みが近年大幅に増加していること等に対応し、適正で円滑な受入れを行うためとされています。 賛助会員となった企業は、従業員への賃上げをはじめとする生産性向上や国内での人材確保のための取り組みを実施し、毎年、JAIMへ実績の報告を行うことが求められることになります。

建設分野と工業分野の特定技能外国人は、16の特定技能分野のなかで受入れ数がそれぞれ4番目と3番目に多い業界(2025年6月末時点)です。 これら分野で法人を立ち上げ、事業所に各種サービスの提供と適正な運用を求める仕組みは、官の指導によらず、関係業界が自分たちで外国人雇用の適正化を図ろうとする動きとして広まっていくことが期待されます。 ただし、特に地方の小規模事業所にとっては対応に相当な負担になるとの声があることも事実です。運用していく中で、より良い仕組みへと順次改善がなされていくものと考えます。

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7.まとめ

本コラムでは、日本で働く外国人労働者が最も多く従事するのが基幹的労働であることをデータにより把握しました。そのうえで、基幹的労働の分野で働く外国人を受入れる制度として技能実習制度や特定技能制度を挙げ、 2027年の育成就労制度の施行に向けて全体が整理されつつあること、そして、整理の過程における課題・論点について紹介しました。公開データがやや古く、タイムリーとは言えないものとなってしまったのは残念なところです。
2025年12月に予定される分野別運用方針の閣議決定を受け、新制度による受入れに係る具体的検討は、企業や団体など受入れ側の実際の手続き段階に入っていくでしょう。
新たな制度と仕組みの下、はるばる来られる方々すべてが自らの技能を高め日本へ来てよかったと思えるよう、また、受入れる企業すべてがこの人を雇用してよかったと思えるようになることを願ってやみません。

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監修者情報

大塚 陽太郎(おおつか ようたろう)

大塚 陽太郎 氏

プロフィール 社会保険労務士
外国人技能実習、育成就労、障害者雇用、人材育成(公共職業訓練等)、雇用仲介事業関係(労働者派遣事業、職業紹介事業等)
約30年間、厚生労働省本省にて全国約500か所のハローワークの組織運営から、地域の筆頭ハローワーク所長として第一線でのリーダーシップまで、特に雇用の安定に向けた取組に多様な立場で尽力した。 コロナ禍での技能実習生の援助や、労働者派遣事業・職業紹介事業の全国的な指導監督を通じ、第一線の課題を把握しつつ、事業の適正化に取り組む。障害者雇用支援の制度運営や、従業員等のアップスキリング・リスキリング施策の企画にも携わる。 これまでのキャリアを第一線にて還元すべく、令和7年3月末に厚労省を早期退職し、同年5月に社会保険労務士事務所を開設。オーダーメイドでの支援、経営者・従業員がともに輝く職場づくり、丁寧・迅速をモットーに事業を展開している。

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