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【2026年最新】ハラスメントの定義・種類とは?一覧表と対策・防止策を解説!

【2026年最新】ハラスメントの定義・種類とは?一覧表と対策・防止策を解説!

令和という元号に入り、ハラスメントは職場環境・働き方の多様化とともに急速に複雑化しています。有名なパワハラやセクハラだけでなく、カスハラ、スメハラなど新たな類型も時代と共に増加し、企業はより実務的なハラスメント防止措置が求められています。
本コラムでは、2026年時点でのハラスメントの定義、種類、関連法令や企業が取るべき防止策までを体系的に整理し、管理職研修や社内啓発にも活用できる実務的な内容をまとめました。

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本コラムでは、管理職や人事の方へ、最新のハラスメント定義と実務的な防止策を解説します。

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1. ハラスメントとは?2026年現在の定義と職場における共通概念

職場における「ハラスメント」とは、「労働者の人格や尊厳を傷つけるような言動により、不快感・苦痛を与え、就業環境などを害してしまうこと」をいいます。これはどのハラスメントでも共通する考え方です。パワハラやセクハラ、カスハラ、イクハラ、マタハラ等様々なハラスメントと呼ばれるものが場面ごとに生まれて種類が複雑化していますが、実は考え方自体はほとんど共通しています。
なお、「労働者の人格や尊厳を傷つけるような言動」について、イメージしやすいものとして物を投げつける行為、強要や暴言、叱責等がありますが、一方的な無視や過度な要求、過小な要求等精神的・身体的苦痛を与える言動全般が含まれます。つまり、言動の範囲、概念は広く捉えられています。また、「職場」は必ずしも常時勤務する場所だけでなく、取引先や懇親会の場も含まれています。

そして、最も重要なのが「就業環境を害してしまう」という点です。ここでの「就業環境を害してしまう」とは、主観的に決まるのではなく、「客観的な評価」が入ります。具体的には、ただし、就業環境が害されているか否かは、「社会一般の労働者が同様の状況で当該言動を受けた場合に、同様な感じ方を受け取るか否か」を基準とすることが適当とされており、つまり、他の職員が、「同じ環境で、同じ言動を受けて、不快に感じ、その結果仕事に支障が生じてしまっているか否か」がハラスメントであると認定するうえで適切だということです。実際に、パワハラやセクハラ等法令で整備されているハラスメントでは、この考え方が適用されています。

現代日本のハラスメント

2026年の日本では、SNSの普及、リモートワークの増加、価値観の多様化により、ハラスメントの範囲が拡大しています。従来のパワハラ・セクハラに加え、スメハラ、エイジハラ、オワハラなど新型ハラスメントが増加しており、企業にはハラスメントの定義を押さえたうえで、防止措置として適切な対応体制(社内相談窓口の設置や就業規則への防止規定の明記等)を整備することが求められています。

2. ハラスメントの種類一覧|法律で義務化された主要類型と定義

ハラスメントは多岐にわたり、法律で整備されるものから社会的に問題視されるものまで存在します。ここでは法律で整備している主要な種類と定義を一覧で整理します。

ハラスメントの種類と定義一覧

・パワーハラスメント(パワハラ)

根拠法令:労働施策総合推進法
優越的な関係を背景に、業務上必要な範囲を超えた叱責、暴言、過度な要求、無視などを行うことにより就業環境を害する行為。

・セクシュアルハラスメント(セクハラ)

根拠法令:男女雇用機会均等法
性的な言動によって従業員に不快感や不利益を与えることにより就業環境を害する行為。

・育児・介護休業等に関するハラスメント(イクハラ・ケアハラ)

根拠法令:育児・介護休業法
育児休業・産後パパ育休・介護休業など育児・介護関連制度の申出・利用を理由とする嫌がらせ・不利益取扱い等を行うことで就業環境を害する行為。

・カスタマーハラスメント(カスハラ)

根拠法令:労働施策総合推進法
顧客等からの暴言、過度な要求、長時間のクレームなどにより従業員の就業環境を害すること。2026年10月に防止措置義務が施行予定。

・求職者等に対するセクシュアルハラスメント(シュウハラ)

根拠法令:男女雇用機会均等法
求職者に対する採用担当者等による性的な言動により求職活動等が阻害されること。2026年10月に防止措置義務が施行予定。

各ハラスメントの詳細

パワーハラスメント

パワハラは、厚生労働省がパワハラ行為となる要素として「パワハラ行為の6類型」を以下のとおりにまとめており、該当する例と該当しない例とで分けられています。パワハラに該当するか否かは上記の定義と照らし合わせながらこの類型に沿って判断していくことが望ましいといえます。また、企業はこの6類型を基本として指導とパワハラの線引きを明確にし、管理職研修で具体例を共有することが重要といえるでしょう。

「職場におけるハラスメント関係指針(厚生労働省)」より抜粋

「職場におけるハラスメント関係指針(厚生労働省)」より抜粋

「職場におけるハラスメント関係指針(厚生労働省)」より抜粋

出典:「職場におけるハラスメント関係指針」より抜粋(厚生労働省)

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セクシュアルハラスメント

セクハラは、「対価型セクシャルハラスメント」と「環境型セクシャルハラスメント」の2種類に分けられます。以下にその内容と具体例を挙げます。

対価型セクシャルハラスメント 従業員が受けた意に反する性的な言動に対して拒否抵抗など等の対応したことを理由に、労働条件について解雇・降格・減給・契約更新拒否・不利益な配置転換などの不利益を受けること
環境型セクシャルハラスメント 性的な言動により従業員の就業環境が不快なものとなり、能力発揮に重大な悪影響が生じていること

また、特に近年は、オンライン会議での容姿コメント、SNSでの性的メッセージ送信など、リモート環境でのセクハラも増加しています。

マタニティハラスメント

マタハラは、「制度等の利用への嫌がらせ型」と「状態への嫌がらせ型」の2種類に分けられます。

制度等の利用への嫌がらせ型 妊娠・出産・母性健康管理・産前産後休業・軽易業務転換・残業時間制限など妊娠や出産に関する各制度の申出や利用に関する言動によって利用を委縮させ、就業環境を害するもの
状態への嫌がらせ型 妊娠や出産したこと、妊娠・出産に起因する症状(つわり、切迫流産、出産後の体調不良など)により勤務することができないまたは業務能率が低下したこと等の「状態」に対する言動により就業環境を害するもの

なお、単発の発言だけで直ちにマタハラと判断されるとは限りませんが、発言の内容・頻度・継続性や、制度利用を躊躇させる影響などを総合して判断することになります。

育児・介護休業等に関するハラスメント

イクハラ・ケアハラはマタハラの育児・介護休業版に置き換えると理解しやすいです。例えば「制度等の利用への嫌がらせ型」「状態への嫌がらせ型」が挙げられます。

制度等の利用への嫌がらせ型 育児休業や介護休業の利用や申出に関する言動によって就業環境を害するもの
状態への嫌がらせ型 育児や介護が原因で勤務することができないまたは業務能率が低下したこと等の「状態」に対する言動により就業環境を害するもの

なお、育児・介護休業制度は、他にも短時間勤務制度、残業時間制限及び免除制度、深夜勤務の制限制度、子の看護休暇制度、介護休暇制度が法令上整備されています。これらに対する利用や申出に対する言動も該当します。また、「産後パパ育休」等男性が取得する育児休業も含まれます。

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カスタマーハラスメント

カスハラは、2026年10月に防止措置義務が施行予定の新しいハラスメントです。以下の3つの要素をすべて満たした場合にカスハラとなります。

  1. 顧客、取引先、施設利用者(駅、空港、病院、学校、福祉施設、公共施設等))その他の利害関係者(顧客等)が行う行為であること
  2. 1.の行為が社会通念上相当な範囲を超えたものであること(誹謗中傷や威圧的な言動、拘束的な言動等)
  3. 1.及び2.により従業員の就業環境が害されること

なお、「顧客等」には今後利用する潜在的な顧客も含みます。また、自社の従業員が取引先等の他社の従業員に対してカスハラを行った場合、その取引先等から事実確認等を求められた際は、これに応じるよう努力義務が課されます。

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求職者等に対するセクシュアルハラスメント

いわゆるシュウハラ(就活ハラスメント)と一般的に呼称されていますが、正確には「セクハラ」に分類されるハラスメントです。したがって、ハラスメントの対象となるのは「性的な言動」になります。こちらも2026年10月に防止措置義務が施行予定の新しいハラスメントです。

求職者は、雇用形態や新卒等にかかわらず全ての方が対象となります。また、面接だけでなくインターンシップやOB・OG訪問、会社説明会、教育実習等求職活動に関するものは形態かかわらず対象となります。

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3. 企業が遵守すべきハラスメント関連法律・条文の要点

ハラスメント防止は複数の法律に基づき義務化されています。ここでは主要な法令と条文を紹介します。

労働施策総合推進法

パワハラ及びカスハラ防止措置を会社に義務付ける法律です。相談窓口の設置、事実確認、再発防止措置などが求められます。条文は抜粋したものです。

【条文抜粋】※パワハラ※

(雇用管理上の措置等)
第三十条の二 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

【条文抜粋】※カスハラ※ 2026年10月1日施行予定

職場における顧客等の言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第三十三条 事業主は、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者(次条第五項において「顧客等」という。)の言動であつて、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの(以下この項及び次条第一項において「顧客等言動」という。)により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、労働者の就業環境を害する当該顧客等言動への対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

参考資料
①パワハラ職場におけるハラスメント対策パンフレット(P45)(厚生労働省)
②カスハラ令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について※「条文・理由」のPDF参照。(厚生労働省)

男女雇用機会均等法

セクハラ・マタハラ・シュウハラの防止措置を定める法律です。こちらも相談窓口の設置、事実確認、再発防止措置などが求められます。こちらも条文は抜粋したものです。

【条文抜粋】※セクハラ※

(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第十一条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

【条文抜粋】※マタハラ※

(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第十一条の三 事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

【条文抜粋】※シュウハラ※ 2026年10月1日施行予定

(求職活動等における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第十三条 事業主は、求職者その他これに類する者として厚生労働省令で定めるもの(以下この項及び次項並びに次条において「求職者等」という。)によるその求職活動その他求職者等の職業の選択に資する活動(以下この項及び同条第一項において「求職活動等」という。)において行われる当該事業主が雇用する労働者による性的な言動により当該求職者等の求職活動等が阻害されることのないよう、当該求職者等からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

参考資料
①セクハラ・マタハラ職場におけるハラスメント対策パンフレット(P53)(厚生労働省)
②シュウハラ令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について※「条文・理由」のPDF参照。(厚生労働省)

育児・介護休業法

イクハラ・ケアハラの防止措置を定める法律です。こちらも相談窓口の設置、事実確認、再発防止措置などが求められます。こちらも条文は抜粋したものです。

【条文抜粋】※イクハラ・ケアハラ※

職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第二十五条 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

参考資料
職場におけるハラスメント対策パンフレット(P65)(厚生労働省)

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4. 裁判例から学ぶハラスメント事例と企業のリスク管理

実際の裁判例から、企業が注意すべきポイントを確認します。

事例①:パワハラ・カスハラによる損害賠償

上司からの謝罪の強要が、部下に対する精神的攻撃だとしてパワハラ認定した事件です。(甲府市・山梨県(市立小学校教諭)事件 甲府地裁 平30.11.13)
小学校教諭である部下が、保護者に対して行き過ぎた発言をしたとして謝罪を強要したことは、部下に対する安全配慮義務違反として損害賠償を認容しました。
なお、この事件は保護者からもカスハラを受けており、それに対する安全配慮も怠ったとして、その部分に関しても損害賠償を認めた珍しい事件です。つまり、カスハラも同時に認容されています。

参考資料等:厚生労働省特設サイト(明るい職場応援団)

事例②:マタハラによる労働条件の不利益な取扱い

妊娠を理由に配置転換を行ったが、同時に副主任から降格を命じられ、復職後も戻さなかったため、この措置は無効として争った事件です。(広島市中央保健生協事件 H26.10.23最一小判)
妊娠を理由とした降格は男女雇用機会均等法第9条第3項(不利益な取り扱いの禁止)違反に当たるため無効としました。その後、差し戻された高裁では慰謝料100万円+副主任手当全額の支払いを命じました。

参考資料等:厚生労働省特設サイト(確かめよう労働条件)

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5. 実務で必要なハラスメント対策・防止措置の具体的ステップ

先述したとおり、企業は、法令に基づきハラスメント防止措置を講じる義務があります。ここでは実務で必要な対策を整理します。

対策①:体制整備と周知

職場におけるハラスメントは、種類にかかわらず以下の措置を企業は講じる義務があります。

  • ハラスメント防止方針の明確化
  • 就業規則へのハラスメント禁止規定の明記
  • 相談窓口の設置及び社内周知等

相談窓口は、匿名相談や外部窓口の活用など、相談者が安心して利用できる体制が重要です。また、事案発生時には迅速な事実確認と適切な対応が求められますので、対応マニュアル等の整備が重要です。

対策②:従業員向けの研修の実施

管理職・従業員向けの研修は、ハラスメント防止の最重要施策です。具体例を用いたケーススタディ、指導とハラスメントの境界線、カスハラ対応など、実務に即した内容が求められます。特に管理職には、部下のメンタルヘルスやコミュニケーションの取り方を含めた総合的な教育が必要です。そのため、「一般従業員向け」と「管理職向け」に分けて行うのが良いでしょう。

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6. まとめ:2026年以降のハラスメント対策は「一貫した組織作り」が鍵

職場におけるハラスメントは、企業の信頼性や従業員の働きやすさに直結する重要な労務課題です。様々な種類のハラスメントが増加していますが、先述したとおり法律上の定義や企業が求められていること(防止措置の実施等)は共通している部分が極めて多いです。それぞれのハラスメントに対して一つ一つ対応というよりは、「職場におけるハラスメント」という全体像で捉え、一貫した対応を取ることが望ましいでしょう。

また、職場におけるハラスメントは、発生した時点で既に時遅しという状態が非常に多く、迅速な対応を取らなければ言動をした、しないで争うことになってしまい、事実認定が困難になります。そのため、対応マニュアルを整備することはもちろん、相談窓口担当者は定期的に見直すことをお勧めします。ぜひ、企業全体で一体となって取り組んでいきましょう。

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監修者情報

岩瀬 孝嗣(いわせ たかし)

岩瀬 孝嗣 氏

特定社会保険労務士・特定行政書士・申請取次行政書士

プロフィール 大学在学中に社会保険労務士試験に合格。卒業後は東京都内の社会保険労務士事務所等にて実務経験を積んだ後2020年9月に独立開業。「100年続く企業づくりをサポートする」ことを経営理念として、通常の労働社会保険手続き代行や給与計算代行、労務相談対応の他に、以下の5つの面からサポートを行っている。
  • 業種や職種に特化した労務管理サポート
  • 賃金・人事評価制度の導入・見直し
  • 外国人雇用の活用
  • 助成金・補助金の提案及び申請
  • 社内研修の実施
特定社会保険労務士 特定行政書士 岩瀬事務所 公式サイト

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【セミナー講師実績】

  • 『介護労働者の雇用管理責任者講習(基礎編・専門編)』 令和6年度 厚生労働省委託事業 株式会社タスクールplus 主催
  • 『訪問介護における特定技能外国人受入のポイント』 2025年4月26日 東京都社会保険労務士会 外国人雇用管理研究会 主催

他多数

【執筆実績】

  • 『月刊経理ウーマン』
  • 『今月の社会保険・労務』2021年1月号〜2024年12月号
  • 『外国人の日本生活ハンドブック』 共著

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