人材開発支援助成金 人への投資促進コース
「サブスクリプション(定額制訓練)」
人材開発支援助成金は、事業主が雇用する労働者に対して、その職務に関連した専門的な知識や技能を習得させるための
訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
このページでは「人への投資促進コース」の5つあるメニューから「サブスクリプション(定額制訓練)」について紹介します。
サブスクリプション(定額制訓練)
1訓練当たりの対象経費が明確でなく、同額で複数の訓練を受けられるeラーニング※及び同時双方向型の通信訓練で実施されるサービスのことをいいます。
※ eラーニングとは、コンピュータなど情報通信技術を活用した遠隔講習であって、訓練の受講管理のためのシステム(Learning Management System.「LMS」)等により、訓練の進捗管理が行えるものをいいます(同時双方向型の通信訓練を除きます)。
支給対象
対象者
- 事業主:人材開発支援助成金は、事業内職業能力開発計画や職業訓練実施計画届を作成し、当該計画に基づいて訓練を実施する事業主に対して、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。このため、事業主の業務命令により、業務として被保険者に訓練を受講させることとなりますので、通常の勤務の際と同様に、訓練を受けさせる間も、被保険者に賃金を適正に支払っていることが要件になっています。eラーニング・通信制により実施される訓練の場合であっても、支給対象訓練は業務上義務付けられ、労働時間に該当するものとなるため、当該訓練中に賃金を支払うことが必要となります。
雇用保険適用事業所の事業主、雇用保険料、訓練受講費、訓練受講中の賃金など適正に支払って訓練を受講させる事業主 - 労働者:訓練実施期間中において雇用保険被保険者
対象となる訓練
- ①次のいずれかの要件を満たす社外より招へいする部外講師により行われる訓練等
- ②次のいずれかの要件を満たす部内講師により行われる訓練等
- ③事業主が自ら運営する認定職業訓練
- 部外講師とは、部内講師以外の者であって、社外の者をいいます。
- 部内講師とは、申請事業主、役員等訓練実施事業所の事業により報酬を受けている者または従業員として当該事業所から賃金を受けている者であって、訓練等実施日における講師の出席状況・出退勤時刻を確認できる者となります。
訓練の要件
- ①定額制サービスによる訓練であること
- ②業務上義務付けられ、労働時間に実施される訓練であること
- ③OFF-JTであるこ
- ④「事業外訓練」であること
- ※ 広く国民の職業に必要な知識および技能の習得を図ることを目的としたものであることが必要であり、特定の事業主に対して提供することを目的として設立される施設によるサービスは除きます(例えば、インターネット上で、広く国民にサービスを提供していない施設によるサービスは、支給対象外になることがあります)。
- ⑤職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練「職務関連教育訓練」であること
- ※ 定額制サービスの中で受講が可能な教育訓練の中に支給対象外訓練(趣味教養型訓練等)が含まれている場合、全体の講座数に占める支給対象訓練の講座数の割合が5割以上であること(5割要件)
- ⑥各支給対象労働者の受講時間数を合計した時間数※が、支給申請時において10時間以上であること
- ※ 支給対象労働者とは、定額制サービスに含まれる教育訓練(職務関連教育訓練に限る)を修了した者であり、その修了した訓練の標準学習時間の合計時間数が1時間以上の者のことをいいます。
- ※ 支給対象労働者の受講時間数とは、支給対象労働者が修了した訓練の標準学習時間の合計時間数のことをいいます。
- ※ 標準学習時間とは、実際に訓練を視聴した時間ではなく、訓練を修了するために通常必要な時間として、あらかじめ受講案内等によって定めれているものをいいます。
- ※ 定額制訓練の場合であって、企業内においてデジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進める上で必要となる知識及び技能を習得させるための教育訓練である場合、「職務に直接関連しない訓練等」及び「共通スキル訓練」は助成対象となります。また、「共通スキル訓練」については、新入社員層、中堅職員層、監理者・管理者層等の各階層において入社時や昇級時等の適切な時期に実施される教育訓練である場合、助成対象となります。
詳しくは下記パンフレットよりご確認ください
参考:厚労省 人材開発支援助成金「人への投資コース」のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001238174.pdf
助成率・助成限度額
人への投資促進コースの助成率・助成額 訓練メニュー 対象者 経費助成率 中小企業 大企業 定額制訓練 正規
非正規60% 45% 支給対象経費は、基本料金のほか、次のオプション料金も支給対象と認められます。
出典:厚労省 人材開発支援助成金「人への投資コース」のご案内P19
- 対象となるオプション経費
- 「初期設定費用」「アカウント料」「管理者ID付与料金」「修了証の発行」「IPアドレス制限機能」「データ容量追加料金」「LMSの管理者研修」など訓練に直接要する経費。
- 対象とならないオプション経費
- 「タブレットレンタル」「ルーターレンタル」「LMSの入力代行サービス」など訓練に直接要する経費以外のもの。「自社で作成した動画のアップロード代」など事業外訓練の受講に際して必要な経費以外のもの。
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001238174.pdf
LECの講座受講時の具体例
弊社では貴社の研修目的に合わせた様々な研修テーマがあり、受講時間や受講人数、受講形式に応じてご提案させていただきます。ここでは、中小企業でeラーニング学び放題アドバンストプランコースを50名で講座をご受講いただいた場合の1名あたりの支給額の例を紹介します。
- 受講コース:eラーニング学び放題アドバンストプランコース
- 受講時間:約320時間
- 受講形式:eラーニング
- 受講人数:50名
※なお、勤務期間中に受講いただくため、従業員の賃金は別途必要になります。
手続きの流れ
人材開発支援助成金「人材育成支援コース」の対象となる訓練の要件や、申請の流れは以下のとおりです。
詳細な要件は厚生労働省のリーフレットにてご確認ください。
参考:厚労省 人への投資促進コース「サブスクリプション(定額制訓練)」 のご案内
提出書類一覧
申請手続きは以下、リーフレットをご確認ください。
人材開発支援助成金(人材育成支援コース、教育訓練休暇等付与コース、人への投資促進コース、事業展開等リスキリング支援コース)申請書類(令和6年4月1日〜令和6年9月30日)
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