人材開発支援助成金 人への投資促進コース
「高度デジタル人材訓練」
人材開発支援助成金は、事業主が雇用する労働者に対して、その職務に関連した専門的な知識や技能を習得させるための
訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
このページでは「人への投資促進コース」の5つあるメニューから「高度デジタル人材訓練」について紹介します。
高度デジタル人材訓練
- 資格取得費用(受験料)も対象
- DX推進や成長分野などでのイノベーションを推進する高度人材を育成する場合に助成
- その他職業に関する知識、技能、技術を習得させ、向上させることを目的とする教育訓練を行う団体の設置する施設
支給対象
対象者
- 事業主:雇用保険適用事業所の事業主、雇用保険料、訓練受講費、訓練受講中の賃金など適正に支払って訓練を受講させる事業主
- 労働者:訓練実施期間中において雇用保険被保険者
対象となる訓練
次のいずれかの訓練により実施されるOFF-JTが対象となります。
eラーニング・通信制を事業内訓練で実施することはできません。
- ①高度デジタル人材訓練
- ・事業内訓練:申請事業主自らが企画・主催・運営する訓練計画により行う訓練等練
- ・事業外訓練:社外の教育訓練機関に受講料を支払い受講させる訓練等
- ②成長分野等人材訓練
- ・事業外訓練:社外の教育訓練機関に受講料を支払い受講させる訓練等
資格・試験の取り扱い
高度デジタル人材訓練では、訓練終了日の翌日から起算して6か月以内(天災等やむを得ない場合は原則6か月以内)に、「訓練カリキュラム等において、取得目標とされている資格・試験」を受験する場合、その資格・試験に関する受験料等が支給対象経費として助成されます。ただし、高度デジタル人材訓練は、次の①の資格・試験の受験料に、成長分野等人材訓練は、次の①〜③の資格・試験の受験料に限ります。
- ①高度情報通信技術資格(ITスキル標準 (ITSS)・DX推進スキル標準(DSS-P)レベル3又は4)の資格受験
- ②公的職業資格(資格又は試験等で会って国もしくは地方公共団体または、国から委託を受けた機関が法令の規定に基づいて実施するもの)
- ③教育訓練給付指定講座分野・資格コード表(最新版)に記載される資格・試験の資格試験
厚生労働省令和6年10月 表はこちら
詳しくは下記パンフレットよりご確認ください。
参考:厚労省 人材開発支援助成金「人への投資コース」のご案内
直近の改正内容
高度デジタル人材訓練の拡充
対象となる訓練に、「DX推進スキル標準(DSS-P)」(※3)においてレベ3及び4となるものであって、「DX推進スキル標準(DSS-P)と認定試験・資格とのマップ」(※4)に掲載されている認定試験・資格の取得を目標とする訓練を追加するとともに、当該認定試験・資格の受験料も助成対象(※5)としました。
- ※3 経済産業省及び独立行政法人情報処理推進機構(IPA)により策定された、DXを推進する人材の役割や習得すべきスキルの指標のことをいう。DX推進スキル標準(DSS-P)について IPAのHP
- ※4 NPO法人スキル標準ユーザー協会により直近公表されているマップをいう。協会のHP
- ※5 人への投資促進コースの成長分野等人材訓練でも「DX推進スキル標準(DSS-P)」レベル3、4が助成対象になります。また、人への投資促進コースの情報技術分野認定実習併用職業訓練及び事業展開等リスキリング支援コースでも「DX推進スキル標準(DSS-P)」レベル2、3、4の資格試験の受験料が助成対象となります。ただし、資格試験は原則として訓練修了後6か月以内に受験する必要があり、一の訓練実施計画届につき1回まで助成対象となります。
参考:厚労省 人材開発支援助成金「人への投資コース」のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000970089.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001238174.pdf
助成率・助成限度額
(1)人への投資促進コースの助成率・助成額 訓練メニュー 対象者 対象訓練 経費助成率 賃金助成額 OJT実施助成額 中小企業 大企業 中小企業 大企業 中小企業 大企業 高度デジタル
人材訓練正規
非正規高度デジタル訓練
(ITスキル標準(ITSS)
・P)レベル3・4等)75% 60% 960円 480円 ー ー
(2)経費助成:受講者1人当たりの助成金の限度額 訓練メニュー 実訓練時間数
100H未満実訓練時間数
100〜200H未満実訓練時間数
200H以上限度時間 受講回数の制限 中小企業 大企業 中小企業 大企業 中小企業 大企業 原則1200時間 1人1年度3回まで 高度デジタル
人材訓練30万円 20万円 40万円 25万円 50万円 30万円
(3)1事業所が1年度に受給できる助成金の限度額 人への投資促進コース(成長分野等人材訓練除く) 2500万円 人材育成支援コース 1000万円 出典:厚労省 人材開発支援助成金「人への投資コース」のご案内より
- ※ 1年度とは、支給申請日を基準とし4月1日から翌年3月31日までのことをいいます。
- ※ 賃金要件・資格等手当要件(P.46参照)達成による差額分の追加申請も含めて、各限度額を適用します(教育訓練休暇等付与コースは除く)。
- ※ 自発的職業能力開発訓練は、人への投資促進コース全体で2500万円に達していない場合であっても、300万円が限度となります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000970089.pdf
LECの講座受講時の具体例
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- 受講コース:ITパスポート試験パーフェクト合格講座
- 受講時間:約38時間
- 受講形式:eラーニング
- 受講人数:50名
※なお、勤務期間中に受講いただくため、従業員の賃金は別途必要になります。
手続きの流れ
人材開発支援助成金「人材育成支援コース」の対象となる訓練の要件や、申請の流れは以下のとおりです。
詳細な要件は厚生労働省のリーフレットにてご確認ください。
参考:厚労省 人材開発支援助成金「人への投資コース」 のご案内
提出書類一覧
申請手続きは以下、リーフレットをご確認ください。
助成金の活用についてのご相談
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