人材育成助成金制度

人材育成・社員研修実施にあたり、適用条件を満たす場合は国や都からの費用助成を受けることが出来ます。助成金制度を活用することで、社員研修を低コストでご利用いただくことができます。

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助成金の活用についてのご相談

※各種手続き・申請はお客様自身で実施していただく必要がございます。(申請に必要となる「修了証」等の書類ご用意が可能です。LECはスムーズな申請をバックアップします。)
※助成金の受給を確約・保証するものではありません。審査基準や要件は、管轄の労働局等でご確認ください。

人材育成に精通したコンサルタントをご紹介いたします。お気軽にご相談ください。

たとえばこんな相談ができます

  • 助成金を利用した研修や、利用までの流れを知りたい
  • 助成金を使う場合のスケジュールや助成額の試算結果を知りたい
  • 助成金を使った人材育成の事例を詳しく知りたい
  • IT研修のカリキュラムや実施時期について相談したい

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まずはお問い合わせください!

LEC東京リーガルマインドは貴社の人材育成を成功させるため、集合研修・eラーニング研修・試験対策研修・ブレンディング研修まで、様々なプランをご用意しております。詳細資料のご請求やお見積りのご依頼は、お気軽に法人事業本部まで。

研修・人材育成に使える助成金一覧

制度名称 実施主体 支援の概要・目的
人材開発支援助成金 厚生労働省 従業員の専門知識・技能習得を目的とした訓練経費や、訓練中の賃金の一部を助成。専門性の高い訓練や制度導入による人材育成を強力に支援。
キャリアアップ助成金 厚生労働省 非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善を行い、企業内でのキャリアアップを促進。正規雇用への転換や賃金規定の改定に取り組む企業を支援。
両立支援等助成金 厚生労働省 育児や介護と仕事を両立できる環境作りを支援。柔軟な働き方の導入や、育休取得者の代替要員確保、職場復帰への支援を行う企業を強力に後押し。
スキルアップ助成金 東京しごと財団 都内中小企業向け。短時間(3~10時間)の訓練から利用可能。職務に必要な知識・技能習得など、現場の即戦力化を目的とした研修を支援。
DXリスキリング助成金 東京しごと財団 都内中小企業向け。自社のDX推進を目的とした研修を支援。最大4分の3の高い助成率が特徴で、ITツール活用やデジタル化の促進を支援。
資格取得サポート助成金 東京しごと財団 都内中小企業向け。建設・建築・運輸分野の国家資格取得を目的とした研修を支援。R8年度新設。専門資格の取得を通じ業界の人材確保を支援。

※各助成金の詳細な要件や最新情報は、厚生労働省または東京しごと財団のホームページをご確認ください。

LECが詳しく解説!
人材開発支援助成金の「主要3コース」

貴社の研修目的に合わせて、最適なコースをお選びいただけます。

【新入社員・階層別研修に】

人材育成支援コース

10時間以上の専門訓練に。新入社員研修や職種別研修などに幅広く活用可能。
 

【eラーニング・学び放題に】

人への投資促進コース

定額制eラーニングや、高度デジタル人材育成、ITスキルの習得に特化。
 

【DX推進・事業転換に】

事業展開等リスキリング支援コース

最大75%の経費助成。DXや新分野展開など、大きな変化に対応する訓練に。

人材育成支援コース(人材開発支援助成金)

人材育成支援コースでは雇用する被保険者に対して、職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、非正規雇用労働者を対象とした正社員化を目指す訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。

支給対象

対象者

  • 事業主:雇用保険適用事業所の事業主、雇用保険料、訓練受講費、訓練受講中の賃金など適正に支払って訓練を受講させる事業主
  • 労働者:訓練実施期間中において雇用保険被保険者

対象となる訓練

①人材育成訓練
10時間以上のOFF-JTによる訓練
②認定実習併用職業訓練
新卒者等のために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練
③有期実習型訓練
有期契約労働者等の正社員転換等を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練
④中高年齢者実習型訓練
45歳以上の労働者を対象として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練

申請期限

職業訓練実施計画を作成し、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に管轄労働局に提出します。
その後に、職業訓練実施計画に基づき訓練を実施します。支給申請までに、訓練にかかった経費全額を支払いを終えます。
最後に、訓練終了日の翌日から2か月以内に支給申請書等の必要書類を管轄労働局に提出します。

※期限を1日でも過ぎると受理されず、助成金が受けられなくなるため、余裕を持ったスケジュール管理が重要です。

参考:人材開発支援助成金「人材育成支援コース」のご案内(厚生労働省)

人への投資促進コース(人材開発支援助成金)

人材開発支援助成金は、事業主が雇用する労働者に対して、その職務に関連した専門的な知識や技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
ここでは「人への投資促進コース」の5つあるメニューから「高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練」、「定額制訓練」について紹介します。

支給対象(高度デジタル人材訓練)

対象者

  • 事業主:雇用保険適用事業所の事業主、雇用保険料、訓練受講費、訓練受講中の賃金など適正に支払って訓練を受講させる事業主
  • 労働者:訓練実施期間中において雇用保険被保険者

対象となる訓練

次のいずれかの訓練により実施されるOFF-JTが対象となります。
eラーニング・通信制を事業内訓練で実施することはできません。

①高度デジタル人材訓練
・事業内訓練:申請事業主自らが企画・主催・運営する訓練計画により行う訓練等
・事業外訓練:社外の教育訓練機関に受講料を支払い受講させる訓練等
②成長分野等人材訓練
・事業外訓練:社外の教育訓練機関に受講料を支払い受講させる訓練等
参考:人材開発支援助成金「人への投資促進コース」のご案内(厚生労働省)

支給対象(定額制訓練)

対象者

  • 事業主:人材開発支援助成金は、事業内職業能力開発計画や職業訓練実施計画届を作成し、当該計画に基づいて訓練を実施する事業主に対して、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。このため、事業主の業務命令により、業務として被保険者に訓練を受講させることとなりますので、通常の勤務の際と同様に、訓練を受けさせる間も、被保険者に賃金を適正に支払っていることが要件になっています。eラーニング・通信制により実施される訓練の場合であっても、支給対象訓練は業務上義務付けられ、労働時間に該当するものとなるため、当該訓練中に賃金を支払うことが必要となります。
    雇用保険適用事業所の事業主、雇用保険料、訓練受講費、訓練受講中の賃金など適正に支払って訓練を受講させる事業主
  • 労働者:訓練実施期間中において雇用保険被保険者

対象となる訓練

  1. ①要件を満たす社外より招へいする部外講師により行われる訓練等
  2. ②要件を満たす部内講師により行われる訓練等
  3. ③事業主が自ら運営する認定職業訓練
参考:人材開発支援助成金「人への投資促進コース」のご案内(厚生労働省)

申請期限

職業訓練実施計画を作成し、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に管轄労働局に提出します。
その後に、職業訓練実施計画に基づき訓練を実施します。支給申請までに、訓練にかかった経費全額を支払いを終えます。
最後に、訓練終了日の翌日から2か月以内に支給申請書等の必要書類を管轄労働局に提出します。

※期限を1日でも過ぎると受理されず、助成金が受けられなくなるため、余裕を持ったスケジュール管理が重要です。

参考:人材開発支援助成金「人材育成支援コース」のご案内(厚生労働省)

事業展開等 リスキリング支援コース(人材開発支援助成金)

DXリスキリング助成金(中小企業人材スキルアップ支援事業)
中小企業等が実施するDXに関する従業員教育(職業訓練)に対し、助成金を支給します。

支給対象

研修費用に対する経費助成と、受講中の賃金に対する賃金助成の両方が支給されます。

対象者

  • 事業主:雇用保険適用事業所の事業主、雇用保険料、訓練受講費、訓練受講中の賃金など適正に支払って訓練を受講させる事業主
  • 労働者:訓練実施期間中において雇用保険被保険者

対象となる訓練

  1. ①訓練時間が10時間以上のOFF-JTによる訓練
  2. ②OFF-JT(企業の事業活動と区別して行われる訓練)であること
  3. ③職務に関連した訓練で、以下のいずれかに該当する訓練であること
    1. 企業において事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練
    2. 事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進めるにあたり、これに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練

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申請期限

職業訓練実施計画を作成し、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に管轄労働局に提出します。
その後に、職業訓練実施計画に基づき訓練を実施します。支給申請までに、訓練にかかった経費全額を支払いを終えます。
最後に、訓練終了日の翌日から2か月以内に支給申請書等の必要書類を管轄労働局に提出します。

※期限を1日でも過ぎると受理されず、助成金が受けられなくなるため、余裕を持ったスケジュール管理が重要です。

参考:人材開発支援助成金「人材育成支援コース」のご案内(厚生労働省)
助成率・助成限度額
経費助成率 賃金助成額(1人1時間) 1事業所1年度あたりの助成限度額
中小企業 大企業 中小企業 大企業
75% 60% 1,000円 500円 1億円
受講者1人あたりの経費助成限度額
10時間以上100時間未満 100時間以上200時間未満 200時間以上
中小企業 大企業 中小企業 大企業 中小企業 大企業
30万円 20万円 40万円 25万円 50万円 30万円
出典:人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」のご案内(厚生労働省 )

LECの講座受講時の具体例

弊社では貴社の研修目的に合わせた様々な研修テーマがあり、受講時間や受講人数、受講形式に応じてご提案させていただきます。
ここでは、中小企業でITパスポート研修を50名で講座をご受講いただいた場合の1名あたりの支給額の例を紹介します。

  • 受講コース:ITパスポート試験パーフェクト合格講座
  • 受講時間:約38時間
  • 受講形式:eラーニング
  • 受講人数:50名

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LEC東京リーガルマインドは貴社の人材育成を成功させるため、集合研修・eラーニング研修・試験対策研修・ブレンディング研修まで、様々なプランをご用意しております。詳細資料のご請求やお見積りのご依頼は、お気軽に法人事業本部まで。

人材育成助成金制度に関するFAQ・よくある質問

研修費用は全額助成されますか?

訓練の種類や規模によって変わります。

受講者が途中欠席した場合はどうなりますか?

欠席日数が多いと、参加率や実績が足りず支給対象外となる場合があります。出席簿は正確に記録しましょう。

オンライン研修でも対象になりますか?

はい。一部の助成コースでは、オンラインやeラーニングも対象です。ただし事前にコースが認定されている必要があります。

他の助成金と併用できますか?

同じ対象経費について、他の助成金や補助金との重複申請はできません。費目ごとにどの制度を使うか明確にしておく必要があります。

支給申請期限を過ぎたらどうなりますか?

助成金には「事前の計画提出」と「終了後の支給申請」の2つの期限があります。まず訓練開始日の1か月前までに計画届を提出し、訓練終了後は翌日から2か月以内に支給申請を行う必要があります。
1日でも期限を過ぎると受理されず、助成金が受けられなくなるため、余裕を持ったスケジュール管理が重要です。

訓練計画の提出はいつまでですか?

訓練開始の6か月前から、遅くとも開始の1か月前までに「職業訓練実施計画届」を提出する必要があります。

eラーニングやオンライン訓練は対象となりますか?

受講修了を客観的に証明できる書類(修了証・LMSログ等)があれば対象になります。

訓練費が高額すぎるとどうなりますか?

通常の市場価格との差に合理的理由がなければ、その差額部分は経費として認められない場合があります。

訓練機関が不正に関与したらどうなりますか?

虚偽や不正関与が判明した場合、訓練機関は不支給や助成取消し、返還請求、企業名公表の対象になります。

事業所が複数あった場合、経費はまとめていいですか?

建前として事業所ごとに申請しますが、訓練費を一括で支払えばまとめ払いでも構いません。ただし、事業所ごとの経費内訳を証明できる領収書等が必要です。

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