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宅地建物取引主任者

不動産の販売や仲介を主に行っている会社はもちろん、金融機関等不動産を扱う部門がある会社でも、免許を受けて宅地建物取引業者(宅建業者)となっている場合が多く、このような宅建業者は、その事務所の従業者の5人に1人以上の割合で専任の宅地建物取引主任者(取引主任者)を置かなければならないので、取引主任者の資格は必須のものといえるでしょう。多くの企業で、宅建取得による、昇格・手当・奨励金・褒賞金等の制度を設けているのもそのあらわれです。そして、宅建を取得することによって、営業と重要事項の説明を同じ人が担当することができ、顧客の信頼を得ることができます。また、不動産・金融業以外でも、用地の取得・出店等の際、宅建の知識が要求されます。

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